児童扶養手当の目的
離婚や父親または母親の死亡等により、母親及び父親が1人で児童を育てているような家庭の生活の安定と自立を促すために児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を申請できる方は
父または母と生計を同じくしていない下記に該当する児童(18歳に到達した日以降最初の3月31日までにある児童、または制令で定める障がいのある20歳未満の児童)を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは父母に代わって養育している養育者で日本国内に住所がある方。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父(母)が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令【母(父)の申立てにより発せられたものに限る。】を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 遺児などで、父母がいるのか否か不明の児童
児童が次のような場合は手当を受けられません
- 日本国内に住所を有しない場合
- 里親に委託されていたり、児童福祉施設に入所している場合
- 父(母)と生計を同じくしている場合【父(母)が政令で定める障がいの状態にある場合は除く】
- 母(父)の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されている場合
手当月額及び支給時期
手当月額(令和6年4月分から)
全部支給
45,500円
一部支給
45,490円から10,740円
加算額(令和6年11月分から変更あり)
児童の数によって、上記の額に所得に応じて決められた額が加算されます。
- 児童2人目以降については、10,750円から5,380円が加算
- 令和6年11月分の手当てから3人目以降の加算額も児童2人目と同額となりました。
支給時期
毎年、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に前2か月分の手当が指定した金融機関へ振込まれます。
※奇数月の11日が土曜日、日曜日、祝日に該当する場合はその直前の平日に支給されます。
※手当は、請求した月の翌月分から支給されます。
所得による支給の制限(令和6年11月分から変更あり)
請求者の所得が下表の所得制限限度額を超える場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
また、請求者と同じ住所地に住んでいる配偶者や扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が下表の所得制限限度額を超える場合は、手当の全部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 受給者本人(令和6年11月分から変更あり) |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0 |
690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 |
2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
- 請求者が母(父)である場合には、養育費の8割相当額を所得額に含めます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、表の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合は
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
扶養親族が6人以上の場合には
1人につき38万円を加算した額
その他所得額からの控除があります。
認定請求
手当を受けるには、認定請求の手続きが必要となります。制度の詳しい内容や必要書類をご案内いたしますので、事前にこども政策課へお問い合わせください。