令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。
※令和6年9月までの制度はこちら
主な改正点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
- 第三子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度改正後、最初の支給予定日は令和6年12月6日(金曜日)です。
以降、支給月の8日に振込予定(8日が休日にあたる場合、その直前の休日でない日)です。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳〜小学生修了まで ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上で所得上限額未満の受給者 ・所得上限限度額以上の受給者 |
・3歳未満 ・3歳〜18歳到達後の最初の年度末まで ※特例給付廃止 |
第三子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
(注)22歳、15歳、8歳の三人のお子様を養育している場合
→ 22歳のお子様を第一子、15歳のお子様を第二子、8歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は15歳のお子様と8歳のお子様となり、15歳のお子様は第二子の月額、8歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
制度改正による申請が必要な方
制度変更による申請が必要であると思われる世帯宛に申請書等を郵送しています。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が児童手当請求者・受給者となりますので、該当する方は必要書類を記入の上、提出をお願いします。
(注意1)支給対象児童や算定対象児童と別居されている方は、申請書が郵送されない場合がありますので、必要書類をダウンロードしていただくか、こども政策課までお問い合わせください。
(注意2)公務員の方は、勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。
高校生年代以下の児童を養育していて、制度改正前の所得制限を超過し、児童手当が支給対象外となっている方
高校生年代の児童のみを養育している方
新たに児童手当を受給するため、「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
児童手当 認定請求書 PDF形式:345KB [PDF形式/344.9KB]
(記入例)児童手当 認定請求書 PDF形式:594KB [PDF形式/593.73KB]
【該当の方のみ提出必要(1)】18歳年度末以降22歳年度末まで(大学生年代)の児童と高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方
監護相当・生計費の負担についての確認書 PDF形式:95KB [PDF形式/94.38KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 PDF形式:138KB [PDF形式/138KB]
【該当の方のみ提出必要(2)】養育している高校生年代以下の児童が小山市外にいる方
児童手当 別居監護申立書 PDF形式:49KB [PDF形式/48.12KB]
(記入例)児童手当 別居監護申立書 PDF形式:145KB [PDF形式/144.96KB]
現在児童手当を受給しており、大学生年代の児童を含めて3人以上の児童を養育している方
大学生年代の児童を算定対象児童とするため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 PDF形式:95KB [PDF形式/94.38KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 PDF形式:138KB [PDF形式/138KB]
※受給者が大学生年代以下の児童について、養育(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担)している必要があります。
※別居であっても、当該児童と定期的な連絡・面会等をしており、学費や家賃等を負担している場合は対象となります。
申請書等の提出方法について
申請が必要と思われる世帯には、令和6年7月下旬から順次、申請書等を発送しています。
申請書等が届かない方でも、条件に当てはまる場合は申請書等の提出をお願いします。
申請が必要かどうかについて、手続き要否確認フローチャート PDF形式:475KB [PDF形式/474.1KB]をご確認ください。
提出期限
令和6年10月15日(火曜日)
※令和6年12月支給を確実に行うための期限であるため、期限以降も申請の受付は行います。
※上記期限を過ぎた場合、12月の支給には間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。
※児童手当は原則、申請のあった翌月から支給対象となりますが、今回の制度改正に係る申請は、令和7年3月31日(月曜日)までに行われれば、制度施行開始月である令和6年10月分に遡り支給することが可能とされています。
提出方法
- こども政策課の窓口へ提出
- 郵送
〒323−8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所 こども政策課 児童手当担当 行
制度変更による申請が必要ない方
現在児童手当(特例給付を含む)を受給している方
現在、中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している方は、あらためての申請手続きは原則不要です。(大学生年代の児童を養育している方を除く。)
制度改正により手当月額の増額が見込まれる方も現在児童手当を受給している場合は、原則手続き不要です。
例)高校生年代の児童も養育している方(高校生年代の児童が別居している場合や算定対象児童に登録されていない場合は手続きが必要です。)
特例給付を受給していた方
中学生以下の児童を3人以上養育している方
制度改正後の審査結果等について
制度改正による新規申請等の審査結果や手当月額の変更については、令和6年11月22日に通知書をお送りしました。不備があった等、審査が終了していない場合は、終了次第、通知書を送付いたします。
現在児童手当を受給している方で、制度改正による手当月額と制度改正前の手当月額に変更がない方は通知書の発送予定はありません。