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  • 【更新日】2024年7月25日
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児童手当

令和6年10月分(初回支給日は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。

変更内容等の詳細につきましてはこちら「児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)」のページをご覧ください。

※本ページは令和6年9月分までの現行制度のご案内となります。

平成24年4月から、児童手当法が施行となっています。

受給するためには、申請が必要です。

  1. 所得制限があります。(令和6年9月分まで)
  2. 小山市に転入されたり、お子さんが生まれた場合は、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
  3. 受給対象者が公務員の場合は原則勤務先での申請となります。
  4. 施設等に入所しているお子さんの手当は、施設等へ支給となります。

対象となる方(令和6年9月分までの内容)                                      ※令和6年10月分以降の対象者については本ページ上部に記載のURLよりご確認ください。

日本国内に居住している中学校・義務教育学校後期課程修了前(15歳到達後最初の年度末)までのお子さんを養育している保護者のうち、主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方など)に支給となります。

離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居する父または母に手当が支給となります。(その事実を証明する書類の提出が必要です。)

支給対象となる児童及び金額

支給対象となる児童及び金額

支給対象となる児童の年齢 所得が制限額未満の場合 所得制限額以上の場合 所得上限額以上の場合※
3歳未満 月額15,000円 月額5,000円 0円
3歳から小学校・義務教育学校前期課程修了前
(第1・2子)※
月額10,000円
3歳から小学校・義務教育学校前期課程修了前
(第3子以降)※
月額15,000円
中学生・義務教育学校後期課程 月額10,000円

※児童手当法による児童の数え方は、その請求者が養育監護している18歳到達後最初の年度末までの間にある児童を数えます。

※所得制限額以上の場合、月額5,000円(特例給付)となります。

※所得上限額以上の場合、月々の支給は0円となります。

※所得上限額を超過して児童手当の支給がなくなった次年度に、所得上限額を下回った場合、手当を受給するためには改めて認定請求書​の提出が必要となります。支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。​(状況に応じて追加の書類が必要となる場合があります。)

令和6年度所得限度額表

令和6年度所得限度額表

令和5年中の扶養親族等の数 所得制限額 所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円

(扶養親族等が4人以上の場合、扶養親族が1人増えるごとに、38万円を加算します。その他、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。)

現況届について

毎年6月に提出していた現況届が児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き不要になります。

【現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

手当の支給について

  1. 支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。ただし、申請日が出生日・転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から支給となります。
  2. 支払月は10月・2月・6月です。
  3. それぞれの支払月の8日(8日が休日にあたる場合、その直前の休日でない日)に、支払月の前月(もしくは支給事由の消滅した日の属する月)分までが支給となります。

受給するための各種届出について

各種届出が必要となるのは以下の場合です。

  1. 出生等により新たに児童を養育することになった場合
  2. 児童と別居した場合
  3. 児童を養育しなくなった場合
  4. 転入・転出の場合(転出予定月までが支給対象となります。転入先でも15日以内に認定請求の提出が必要です。)

※該当となる方は、必ず手続きしてください。
児童手当の支給を受けようとする方や、受給者の方は、次のような場合その事由の発生した日の翌日から15日以内にお手続きが必要です。届出が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

※各種届出は郵送でも受け付けますので、ご希望の場合、こども政策課までご連絡ください。

寄付について

受給者の方が、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部または一部を小山市に寄附する旨を申し出ることができます。ご希望の場合、こども政策課までご連絡ください。

児童手当に関するQ&A

Q1 小山市に住んでいますが児童手当を受給していません。
A1 その事由が発生した翌日から15日以内に新規に認定請求をしてください。

  1. 出生などにより、児童を新たに養育することになった方
  2. 転出によりお住まいの市区町村が変わった方→前の市区町村へ「受給事由消滅届」の提出が必要です。

申請のときに必要なもの

  1. 請求者の保険証(各種共済組合員証(私立学校教職員組合員を除く)をお持ちの方のみ)
  2. 請求者名義の通帳
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの(注1)
  4. 請求者の確認できるもの 例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

※その他、状況により改めて書類の提出が必要となる場合があります。(添付書類は後日提出でも結構です。)

Q2 出生等により養育する子どもが増えました。
A2 額改定認定請求書の提出が必要です。

Q3 子どもを養育しなくなりました。
A3 額改定届もしくは受給事由消滅届の提出が必要です。

Q4 児童手当はどのように支給となりますか?
A4 原則として金融機関への口座振込になります。申請のときに提出していただく「認定請求書」に、請求者名義の口座情報をご記入ください。振込口座を変更したい場合、振込月の前々月までに「金融機関変更届」を提出してください。
※請求者(受給者)名義の普通口座以外への振込はできません。
※記入時に通帳を確認させていただいております。ご協力お願いいたします。

Q5 受給者(児童手当の受給要件を満たし、小山市にて児童手当の認定を受けている方)が小山市から転出します。
A5 転出届を出される時に小山市に「受給事由消滅届」を提出してください。転出予定日の属する月分まで、小山市から児童手当が支給されます。なお、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新たに「認定請求書」の提出が必要です。
※届け出が遅れた場合、受給できない月が発生しますのでご注意ください。

Q6 児童と別居しています。
A6 下記の書類の提出が必要です。

  1. 別居監護の申立書
  2. お子さんのマイナンバーのわかるもの(お子さまが市外在住の場合)(注2)

(注1)所得証明書(所得控除の記載あり)についてのお知らせ

平成29年11月13日以降の認定請求時にマイナンバーを提供された方は「所得証明書(所得控除の記載あり)」の添付を省略できます。

(注2)お子さんの世帯全員の住民票についてのお知らせ

別居監護申立書にお子さんのマイナンバーを提示された方は世帯全員の住民票の添付を省略できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども給付係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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