未熟児養育医療制度とは
赤ちゃんの出生体重が2000グラム以下または身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定の医療機関に入院した医療に対する医療費の給付が受けられます。
1.給付の対象について
身体の発達が未熟なまま出生したために継続して入院が必要な市内に居住する乳児。(給付期間の最長は満1歳の誕生日の前々日までです。)
2.申請について
医師からの指示があった場合にはこども政策課にご来庁いただき、申請に必要な書類など事前説明を受けていただきます。
後日、こども政策課の窓口に必要書類とともにご申請いただきます。(医師からの診断書が必要となります)
※窓口は平日8時30分から17時15分までとなります。
3.養育医療券の交付について
申請後に書類の審査を行い、承認されると『養育医療券』を発行しご自宅に郵送いたします。
届いた『養育医療券』は必ずお子様の入院先の病院にご提示ください。
なお、申請から郵送までに2週間程度かかります。
4.給付について
保険対象の医療費に関しては現物給付となりますので市が負担させていただきます。
オムツ代などの保険対象外のものは給付対象外となりますので詳しくはお子様の入院している病院にご確認ください。