許可が必要な行為
公園は原則として自由にご利用いただけますが、以下の場合には許可が必要です。(小山市都市公園条例第3条)
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真または映画の撮影をすること
- 展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること
- 興業を行うこと
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
学校の遠足など軽微な利用の場合は、こちらをご覧ください。<公園等利用届出書>
使用料
行為の内容 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき日額 | 50 |
業として行う写真の撮影 | 日額 | 500 |
業として行う映画の撮影 | 日額 | 5,000 |
興業 | 1平方メートルにつき日額 | 10 |
展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき日額 | 10 |
申請の受付
許可証が手元に届くまでに約1週間程度かかるため余裕をもって申請してください。
8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
※使用する日時と場所が重なった場合は、申請者同士で調整をお願いする場合があります
申請の流れ
1.仮予約
公園緑地課の電話または窓口にて、利用したい公園の空き状況を確認してください。
公園を利用する行為の内容、面積や目的等について相談してください。
※仮予約の状態では、申請する行為はできません
2.申請
窓口または郵送にて、以下の書類を提出してください。
- 公園内行為許可申請書(様式第6号) [WORD形式/18.76KB]
- 公園内行為実施計画書(様式第6号の2) [WORD形式/17.6KB]
- 公園内行為実施要領(様式第6号の3) [WORD形式/15.56KB]
公益上または経済上の理由により減免を受ける場合は、以下の書類も提出してください。
- 公園内行為使用料減免申請書(様式第17号) [WORD形式/19.94KB]
※公益団体、公益法人、自治会、保育園・幼稚園行事等が主に対象となります
必要に応じて、以下の資料も提出してください。
- 公園図面、会場配置図(使用範囲がわかるもの:任意様式)
- 実施要項、チラシ、パンフレットなどの行為の詳細がわかるもの
※申請内容によっては、上記以外の資料を求める場合があります
オンライン申請はじめました
小山市電子申請システムにより、オンライン申請を行うことも可能です。
オンライン申請を行う場合でも、仮予約は必要になります。
すでに許可を受けていた行為の内容を変更する場合は以下の申請が必要です
- 公園内行為変更許可申請書(様式第7号) [WORD形式/18.89KB]
- 変更したものが分かる資料
3.許可証の交付
許可できると判断された場合は、指定の住所に許可証および納付書を郵送します。
お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いします。
使用料は、使用する日までに指定の金融機関でお支払いください。
許可証交付前では、申請した行為はできません(チラシ等での告知も含む)
指定管理施設での行為許可申請
以下の公園(施設)については、指定管理制度を導入しています。
行為許可申請を行う場合は、指定管理者へお問い合わせください。
小山運動公園 / あけぼの公園 / 原之内公園 / 思川緑地
指定管理者:ミズノスポーツサービス株式会社(0285-49-3523)
公園使用にあたっての注意事項
ご利用にあたってはこちらもご確認ください。<公園のルール>
- 公園を使用する前日までに使用料をお支払いいただき、使用当日は許可証を携帯してください。
- 車止めを外して設営や準備のための運搬車両等を乗り入れる際は、事前に公園緑地課窓口(平日8時30分~17時15分)で車止めの鍵を借用してください。
- 許可証発行後に申請者の都合(天候不良を含む)で公園の使用を取りやめた場合、原則使用料の還付は行いません。
- 一般利用者の迷惑となる行為はお止めください。
- 公園を使用中の事故、苦情等については、申請者の責任で対応してください。
- 公園の土地および施設を破損した場合、原因者の負担で修復してください。
- 指定された場所以外への自動車等の乗り入れ、または停めておくことは禁止されています。また一般車両の駐車場として公園を使用することもできません。