公園は、誰もが利用できる憩いの場ですが、公共の場所であるため、以下の行為を行う場合には、あらかじめ許可を受ける必要があります。
なお許可に伴い、使用料が発生します。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真または映画の撮影をすること
- 展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること
- 興業を行うこと
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
軽微な公園利用(学校や幼稚園の遠足など)の場合は「公園等利用届出書」をご提出ください。
以下の運動施設を利用する場合は、指定管理者までお問い合わせください。
令和7年4月から指定管理区域が変わりました!
問合せ先 | 公園名 | 運動施設 | 管理範囲 |
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(指定管理者) |
小山運動公園 |
陸上競技場兼サッカー場 |
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あけぼの公園 |
軟式野球場 |
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原之内公園 |
テニスコート |
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思川緑地 | 陸上競技場 サッカー場 軟式野球場 ソフトボール場 テニスコート 多目的運動場 |
思川緑地 [PDF形式/624.91KB] |
許可申請方法
事前に申請の流れをご確認のうえ、利用する日の2週間前までに申請ください。(申請手続きの流れ [PDF形式/82KB])
- 公園内行為許可オンラインフォーム
- 書類を郵送、メール、窓口にて提出
必要な書類
- 公園内行為許可申請書(様式第6号) [WORD形式/18.76KB]
- 公園内行為実施計画書(様式第6号の2) [WORD形式/17.6KB]
- 公園内行為実施要領(様式第6号の3) [WORD形式/15.56KB]
↑物品販売もしくは撮影・興業・催しでの利用で入場料等の徴収がある場合 - その他内容がわかる書類(要項・図面等)
すでに許可を受けていた行為の内容を変更する場合はこちらをご利用ください。
- 公園内行為変更許可申請書(様式第7号) [WORD形式/18.89KB]
- 変更したものが分かる資料
使用料減免申請
使用料の減免を受けたい場合は、提出ください。
なお、公益上または経済上の理由により認められた場合にのみ減免されます。
注意事項
ご利用にあたってはこちらもご確認ください。<公園のルール>
- 許可証交付前では、申請した行為はできません(チラシ等による広告も含む)。
- 公園使用料は指定の日付までにお支払いいただき、使用当日は許可証を携帯してください。
- 車止めを外して設営や準備のための運搬車両等を乗り入れる際は、事前に公園緑地課窓口(平日8時30分~17時15分)で車止めの鍵を借用してください。
- 許可証発行後に申請者の都合(天候不良を含む)で公園の使用を取りやめた場合、原則使用料の還付は行いません。
- 一般利用者の迷惑となる行為はお止めください。
- 公園を使用中の事故、苦情等については、申請者の責任で対応してください。
- 公園の土地および施設を破損した場合、原因者の負担で修復してください。
- 指定された場所以外への自動車等の乗り入れ、または停めておくことは禁止されています。また一般車両の駐車場として公園を使用することもできません。
公園等利用届出書
公園内行為許可申請の対象外でも、次のような利用の場合は「公園等利用届出」をご提出ください(許可証は発行しません)。
届出が必要かどうか迷った場合は、公園緑地課までお問合せください。
【届出例】
・保育園や幼稚園の遠足
・夏休みのラジオ体操
・公園施設の美化活動
届出書の受付は、公園の独占利用を認めたものではありませんので、他の公園利用者の妨げにならないよう安全に留意し、お互いが気持ちよく利用できるようルールやマナーを守ってご利用ください。
提出方法
- 公園等利用届出書オンラインフォーム
- 届出書類をFAX、メール、窓口提出(公園等利用届出書 [EXCEL形式/12.18KB])