令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置が終了し、令和7年4月1日から、業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。
体制届の提出がない場合は減算となります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、以下のとおり届出の提出が必要となりますので、遺漏なきようご対応の程よろしくお願いいたします。
対象サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)
提出期限
令和7年4月15日(火曜日) 必着
※小山市の提出期限です。他自治体の指定するサービスについては、提出期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
※本件の届出に限り、通常の提出期限とは異なる取扱いとなります。
※その他の通常の提出期限は、加算を取得する前月の15日までです。
提出書類
(1) (別紙50)介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R7.4.1 ) [EXCEL形式/68.5KB]
(2) (別紙1ー4)介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4.1 ) [EXCEL形式/141.5KB]