• 【ID】P-8604
  • 【更新日】2025年3月21日
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【介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆様へ】                                                                          令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る体制等に関する届出書の取扱いについて

令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置が終了し、令和7年4月1日から、業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。
体制届の提出がない場合は減算となります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、以下のとおり届出の提出が必要となりますので、遺漏なきようご対応の程よろしくお願いいたします。

対象サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

 ・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
 ・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)

提出期限

 令和7年4月15日(火曜日) 必着

 ※小山市の提出期限です。他自治体の指定するサービスについては、提出期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ※本件の届出に限り、通常の提出期限とは異なる取扱いとなります。
 ※その他の通常の提出期限は、加算を取得する前月の15日までです。

提出書類 

  (1) (別紙50)介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R7.4.1 ) [EXCEL形式/68.5KB]

       (2)    (別紙1ー4)介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4.1 ) [EXCEL形式/141.5KB]
  

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 地域支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9616

ファクス番号:0285-22-9543

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