• 【ID】P-1091
  • 【更新日】2021年9月8日
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交通事故などで国保を使う場合は必ず届出をしてください!(第三者行為による傷病届)

「第三者行為による傷病届」の提出について

交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、加害者が治療費を負担するべきものなので原則として国保の給付対象外となります。
ただし、「第三者行為による傷病届」を提出し、国保の使用を認めた場合は、国保を使って治療を受けることが出来ます。その場合は国保でいったん治療費を立替え、後日小山市がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などにその治療費を請求します。
そのため、交通事故などの第三者行為により国保を使って医療機関を受診する場合は、必ず小山市国保年金課に届出をしてください。

届出に必要なもの

交通事故の場合

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 事故発生状況報告書
    事故発生状況報告書 [PDF形式/185.35KB]
  4. 第三者行為による傷病届
    第三者行為による傷病届 [PDF形式/194.26KB]
  5. 同意書
    同意書 [PDF形式/118.22KB]
  6. 事故証明書
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(事故等が物件事故扱いの場合)
    人身事故証明書入手不能理由書 [PDF形式/108.62KB]
  8. 誓約書
    誓約書 [PDF形式/53.04KB]
  9. その他、医療機関等で発行された診断書や医療費の請求書など参考となる資料

交通事故以外の場合

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 第三者行為による傷病等聞取り調書
    第三者行為による傷病等聞取り調書 [PDF形式/77.47KB]
  4. 念書
    念書 [PDF形式/124.11KB]
  5. 誓約書
    誓約書 [PDF形式/54.78KB]
  6. 受傷等チェックリスト(動物による咬傷事故の場合)
    受傷等チェックリスト [PDF形式/87.44KB]
  7. その他、医療機関等で発行された診断書や医療費の請求書など参考となる資料

届出の際の注意点

  1. 同乗していた自動車が事故に遭い負傷した場合など、自分が運転手でない場合でも届出が必要です。(自損事故を起こした自動車に同乗していた場合も同様です。)
  2. 相手(加害者)が家族や親戚であっても、届出をしてください。
  3. 自分の過失割合に関わらず、届出をしてください。
  4. 相手と示談する前に、小山市国保年金課にご相談ください。(示談の内容によっては、国保が使えない場合があります。)
  5. 飲酒運転などご自身の不法行為が原因の場合は、国保は使えません。(届出の受付は出来ません。)

労働災害・通勤災害について

仕事中や通勤途中に負傷した場合は、「労働者災害補償保険(労災保険)」が優先されて適用になるため、国保を使って治療を受けることは出来ません。お勤め先にお申し出ください。

また、労災保険適用にも関わらず、既に国保を使って治療を受けている場合は、小山市国保年金課まで至急ご連絡ください。

負傷・疾病原因の問い合わせや届出の勧奨について

小山市国保では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求内容を確認しています。

負傷・疾病原因が交通事故など第三者行為によるものであると判明した場合や、その可能性がある場合は、届出のお願いや負傷・疾病原因についてお問い合わせをさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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