加入する健康保険や保険証の記載事項に変更があった場合は、14日以内に市役所へ届出をしましょう!
届出は市役所市民課及び各出張所で受付しています。
いずれの手続きにも本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。なお、別世帯の方が代理で手続きを行う場合は、委任状も必要となります。
国民健康保険(国保)への加入・脱退等、各種届出について
国保への加入(会社等の健康保険から国民健康保険へ切り替える場合)に必要な持ち物
- 健康保険資格喪失証明書(該当者全員分の記載のあるもの)
- 年金手帳(60歳以上の方、社会保険の任意継続から国保へ切り替えの方は不要)
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の方が代理で手続きを行う場合は、上記のほかに委任状も必要となります。
国保からの脱退(国民健康保険から会社等の健康保険に切り替える場合)に必要な持ち物
- 会社等から発行された健康保険(社会保険)の保険証〈該当者全員分〉
- 国民健康保険の保険証〈該当者全員分〉
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の方が代理で手続きを行う場合は、上記のほかに委任状も必要となります。
※注意点1
社会保険資格喪失証明書など社会保険を喪失した日付のわかるものがない場合は、確認・照会が必要となり、手続きに時間がかかったり、当日中に手続きが完了しないことがありますのでご了承ください。
※注意点2
会社を退職された方について、社会保険を任意継続する場合や家族の社会保険の被扶養者になる場合は、国保への加入手続きは不要です。(年金のみ、切替えの手続きが必要です。)
社会保険の任意継続の手続きや保険料、被扶養者認定に関することなどの詳細につきましては、お勤め先か加入する健康保険組合へ直接お問い合わせください。
※注意点3
国民健康保険の加入は、社会保険の資格喪失など国民健康保険に加入しなければならない事実が発生してからでないと受付が出来ません。
口にお越しの際には、証明書等の日付(社会保険資格喪失日等)をご確認ください。
退職により国民健康保険に加入する場合、一般的には、退職日の翌日が社会保険の資格喪失日となります。
様式例(必要に応じてご利用ください)
参考
National Health Insurance for foreign residents(外国人住民の国民健康保険加入について)
国民健康保険被保険者証(保険証)について
保険証の有効期間は、原則として8月1日から翌年の7月31日で自動更新となります。
※毎年7月に自動更新となり、8月1日から翌年7月31日まで(1年間)お使いいただける保険証を7月中に送付いたします。なお、75歳になる方は国保から後期高齢者医療制度に変更になるため、有効期限が75歳のお誕生日の前日となります。
また、外国籍の方で在留期間が7月31日以前の場合は、在留期限が保険証の有効期限になります。ビザの更新手続きが完了いたしましたら、新しい在留カードと保険証をお持ちの上、国保年金課の窓口にお越しください。
【注意】平成30年8月から70歳から74歳までの方の「保険証」と「高齢受給者証」が一体化されました!
70歳から74歳の方には、自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」をお送りいいたします。
医療機関を受診する際には、「被保険者証兼高齢受給者証」1枚をご提示ください。
届出が遅れるとどうなるの?
国保加入の届出が遅れると
国保に加入するべきとき(社会保険の資格喪失日や小山市への転入日等)に遡って資格を取得し、国民健康保険税(国保税)を納付していただくことになります。
また、国保からの給付についても、時効等により受けられない場合があります。
国保脱退の届出が遅れると
社会保険の資格取得日や転出日等に遡って小山市国保の資格は喪失し、保険証も使えなくなります。
社会保険等の資格取得日以降に小山市国保の保険証を使ってしまった場合は、国保が立て替えて負担している医療費をご返還いただきますのでご注意ください。
受診している医療機関(病院、薬局等)にも、保険証が変更になった時点で必ず連絡してください。
届出がない場合は、届出の勧奨通知や国保税の課税通知などが送付される場合があります。