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  • 【更新日】2025年4月21日
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高額療養費の支給申請手続の簡素化について

 高額療養費は、同じ月内に医療機関(入院・外来・歯科は別計算)に支払った医療費の自己負担分が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、世帯主の申請により後から支給される制度です。

これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和7年4月末申請案内発送分からは、「高額療養費支給申請書兼請求書」(以下「申請書兼請求書」という。)に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を支給申請時に併せて提出することで、以降の高額療養費の申請が不要となり、「申出書兼同意書」に記載いただいた指定口座に自動的に振り込まれるようになりました。

 また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく、外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も自動的に振り込まれます。

簡素化の申出方法

 令和7年4月末申請案内発送分より、高額療養費に該当した場合に送付する「申請書兼請求書」に、「申出書兼同意書」を同封します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、高額療養費の申請書類と併せて、「申出書兼同意書」を国保年金課に提出してください。

簡素化の解除について

 簡素化申出済の方であっても、以下に該当する場合には、簡素化が解除されることがあります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、「申請書兼請求書」と「申出書兼同意書」が送付されます。再度、簡素化を希望される場合には、あらためて書類の提出が必要です。

  •  世帯主が変更になった場合
  •  保険証の記号番号が変更になった場合
  •  指定された登録口座への振込みができなくなった場合
  •  国民健康保険税の滞納がある場合
  •  申請の内容に偽りその他不正があった場合
  •  その他市長が不適当と認める場合

注意事項

  • 「申出書兼同意書」の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの「申請書兼請求書」を別途ご提出いただく必要があります。
  • 「申出書兼同意書」の提出日によっては、事務処理上の都合により、翌月算定分の高額療養費の「申請書兼請求書」と「申出書兼同意書」が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた書類をご提出ください。
  • 簡素化の登録以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
  • 簡素化継続中に振込先の変更や簡素化の解除を希望する場合は、再度「申出書兼同意書」の提出が必要になります。国保年金課国民健康保険係までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民健康保険係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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