• 【ID】P-1094
  • 【更新日】2024年2月26日
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国民健康保険関係申請書(療養費、第三者行為、葬祭費、限度額認定証、委任状)

療養費

次のようなときは、いったん全額を自己負担した後、世帯主の申請により保険適用の範囲内で国保の給付分が払い戻されます。

いずれの手続きにも、療養を受けた方の保険証、世帯主の印鑑、世帯主名義の預金通帳が必要となります。

なお、療養を受けその費用を支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

  こんなとき 申請する際に必要なもの
1 医師の指示で治療用装具(コルセット、9歳未満の小児弱視等治療用メガネ、弾性着衣など)をつくったとき 医師の証明書(診断書、作成書など)、領収書、材料明細
2 旅行中の急な傷病などやむを得ない理由で、保険証を提出できずに自費で医療機関を受診したとき 医療機関で発行された診療報酬明細書(レセプト)の写し、領収書
3 小山市国保加入期間中に、誤って資格喪失した別の保険証を使ってしまい、その医療費を健康保険に返還したとき 健康保険から発行された診療報酬明細書(レセプト)の写し、返還金の領収書
※健康保険に返還してから2年以内であっても、医療機関を受診してから2年を経過すると時効により小山市国保に請求ができなくなりますので、ご注意ください。
4 医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき 医師の同意書、施術証明書、領収書
5 骨折・ねんざなどのケガした際に、国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 施術証明書、領収書
6 海外旅行中などに急な傷病でやむを得ず自費で現地の病院を受診した場合(海外療養費) 医療機関で発行された診療内容明細所(FormA)、領収明細書(FormB)、診療内容明細書と領収明細書の日本語訳、領収書、受診者のパスポート、調査に関する同意書
7 医師の指示で治療のため造血幹細胞(骨髄液など)を搬送し、その費用を支払った場合 医師の証明書、領収書、搬送費用の明細書
8 医師の指示で治療のため親族以外から生血を輸送し、その費用を支払った場合 医師の証明書、領収書

海外療養費について詳しくは「海外旅行中に急な傷病で医療機関を受診した場合は…(海外療養費の申請)」こちらをご覧ください

療養費申請書

受付窓口

国保年金課 国民健康保険係(市役所本庁舎1階)
※その他、各出張所でも受付しております

国民健康保険(国保)の給付について詳しくは「国民健康保険(国保)の給付について」をご覧ください。

第三者行為

交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、加害者が治療代を負担するべきものなので原則として健康保険の給付対象外となります。

ただし、「第三者行為による傷病届」を提出し、国保の使用を認めた場合は、国保を使って治療を受けることが出来ます。その場合は国保でいったん治療費を立替え、後日小山市がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などにその治療費を請求します。

そのため、交通事故などの第三者行為により国保を使って医療機関を受診する場合は、必ず小山市国保年金課に届出をしてください。
詳しくは「交通事故などで国保を使う場合は必ず届出をしてください!(第三者行為による傷病届)」をご覧ください。

届出に必要なもの

交通事故の場合

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 事故発生状況報告書
    事故発生状況報告書 [PDF形式/185.35KB]
  4. 第三者行為による傷病届
    第三者行為による傷病届 [PDF形式/194.26KB]
  5. 同意書
    同意書 [PDF形式/118.22KB]
  6. 事故証明書
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(事故等が物件事故扱いの場合)​
    人身事故証明書入手不能理由書 [PDF形式/108.62KB]
  8. 誓約書
    誓約書 [PDF形式/53.04KB]
  9. その他、医療機関等で発行された診断書や医療費の請求書など参考となる資料

交通事故以外の場合

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 第三者行為による傷病等聞取り調書
    第三者行為による傷病等聞取り調書 [PDF形式/77.47KB]
  4. 念書
    念書 [PDF形式/124.11KB]
  5. 誓約書
    誓約書 [PDF形式/54.78KB]
  6. 受傷等チェックリスト(動物による咬傷事故の場合)
    受傷等チェックリスト [PDF形式/87.44KB]
  7. その他、医療機関等で発行された診断書や医療費の請求書など参考となる資料

受付窓口

国保年金課 国民健康保険係(市役所本庁舎1階)

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して5万円の葬祭費が支給されます。
なお、葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

葬祭費請求書

届出に必要なもの

  1. 葬主の印鑑
  2. 葬主の方の氏名が確認できるもの(葬儀費用の領収書、会葬礼状、埋火葬許可証など)の写し
  3. 葬主名義の預金通帳

受付窓口

国保年金課 国民健康保険係(市役所本庁舎1階)
※その他、各出張所でも受付しております

詳しくは「国民健康保険(国保)の給付について」をご覧ください。

限度額認定証

入院や外来で治療したときは、「限度額認定証」を医療機関に提示することで、保険適用の医療費の窓口支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
認定証の交付には、申請が必要です。
なお、申請した月の1日(申請した月に国保に加入した場合は、国保の資格取得日)から適用となります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額申請書

交付できる方

70歳未満

国民健康保険税に未納がない世帯の方
なお、所得の申告をしていない方のいる世帯の方については、上位所得者(区分:ア)とみなされます。

70歳以上

  • 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方
  • 現役並み所得者のうち課税所得が145万円以上690万円未満の方

※上記に該当しない方は、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示すれば支払いが自己負担限度額までになるため、申請は不要です。

届出に必要なもの

  1. 世帯主の印鑑
  2. 保険証
  3. 世帯主および該当者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  4. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 委任状(※別世帯の方が代理で手続きを行う場合は、委任状も必要です。)

受付窓口

国保年金課 国民健康保険係(市役所本庁舎1階)

詳しくは「国民健康保険(国保)の給付について」をご覧ください。

委任状

国民健康保険(国保)への加入・脱退等や各種手続きを別世帯の方が代理で行う場合、各種手続きに必要な持ち物のほかに、委任状代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。

委任状様式

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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