• 【ID】P-1116
  • 【更新日】2017年10月17日
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はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

治療のための、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、健康保険の対象にならないものがあります。

施術を受ける前にしっかりと確認をしてください。

はり・きゅう

健康保険の対象となるケース

以下の慢性的な傷病で、医師による適当な治療手段がなく、医師が施術について同意している場合です。

申請する際に、その旨が記載された医師の同意書または診断書の提出が必要です。

対象となる傷病

  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 頸腕症候群
  4. 五十肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症
  7. その他慢性的な疼痛を主症とし、神経痛やリウマチ等と同一範疇と認められるもの

健康保険の対象とならないケース

  • 単に、疲労回復や慰安目的に受けたもの
  • 医療機関で同じ病気・症状について治療中のもの(併用した場合、はり・きゅうの施術費用は全額自己負担となります)

あんま・マッサージ

健康保険の対象となるケース

あんま・マッサージの施術で健康保険適用が認められるのは、関節拘縮や筋麻痺等で、関節が自由に動かない、筋肉が麻痺しているなど、医療上マッサージを必要とする症例で、医師が施術について同意している場合です。

申請する際に、その旨が記載された医師の同意書または診断書の提出が必要です。

健康保険の対象とならないケース

  • 単に、疲労回復や慰安目的に受けたもの
  • 疾病予防のために受けたもの

申請方法

療養費支給申請書(はり・きゅう/あんま・マッサージ用)に記入と押印の上、医師の同意書、施術費用の領収書、施術証明書(施術費用の領収書と施術証明書については、申請書の施術証明欄に記入・押印してある場合は省略可)を添付して国保年金課に提出してください。
振込先が申請者(世帯主)以外の場合には、代理人に受領を委任する旨、申請書の委任欄に署名・押印をするか委任状を添付してください。

施術を受けるときの注意点

定期的に医師の同意が必要です

施術が長期間にわたる場合には、定期的(3ヶ月ごと)に医師の同意が必要になります。(変形徒手矯正術は、1ヶ月ごとに医師の同意書の提出が必要です。)

療養費支給申請書の内容をよく確認して、自分で署名・押印をしましょう

国保に提出される療養費支給申請書には、記載されている傷病名・受診日・金額等の内容をよく確認してから、自分で署名・押印をしてください。

領収書をもらって確認しましょう

領収書は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要になります。

必ず受け取って、内容を確認してください。

往療を受ける場合、本当に必要かどうかを確認しましょう

病気やケガで寝たきりなどの理由で施術所に通うことが著しく困難であり、治療上必要であると認められた場合は、施術者が自宅を訪問した際の往療料に健康保険が適用される場合があります。(歩行困難・歩行不可のため往療が必要である旨の医師の同意が必要です。)

しかし、単に「面倒」などの自己都合で往療を希望した場合や、患者からの求めが無いのに定期的または計画的に施術者が訪問した場合などには適用されませんのでご注意ください。

施術内容等の確認にご協力ください

国民健康保険から支払われる、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術に対する医療費は、皆さんから納めていただいた国民健康保険税などでまかなわれています。

小山市では、皆さんから納めていただいた国民健康保険税を適正に使用するため、請求された医療費の内容等について、施術を受けられている被保険者の方々にアンケート調査等を実施させていただいております。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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