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  • 【更新日】2017年10月17日
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11月は国民健康保険適用適正化強化月間です!

国保資格の適正な適用について、ご協力お願いします。国民健康保険の届け出は忘れずに!

国民健康保険に加入・脱退する場合には、届け出が必要です!

国民健康保険に加入する必要がある方

国民健康保険は、74歳までの方で社会保険(健康保険、共済、船員保険も含む)の被保険者およびその扶養者を除く、すべての方が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない方は、国民健康保険に加入する必要があります。

加入の手続きの注意点

国保の資格取得の届け出が遅れると…

社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税されますので、早めに手続きしましょう。

手続きについては「国民健康保険(国保)への加入・脱退等、各種届出について」をご確認ください。

社会保険などに加入した方

国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている方は、国保の資格喪失届が必要です。

脱退手続きの注意点

国保の資格喪失の届け出が遅れると…

届け出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きしましょう。

手続きについては「国民健康保険(国保)への加入・脱退等、各種届出について」をご確認ください。

会社等にお勤めの方へ会社の健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう!

平成28年10月1日から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まりました。

会社の健康保険・厚生年金のメリット

  • 保険料の半分は会社が負担します。
  • 被扶養者の方の保険料の負担はありません。

会社の健康保険(社会保険)に新たに加入された方は国民健康保険を脱退するお手続きが必要になりますので、忘れず届け出しましょう。

社会保険の被扶養者になれる場合があります!

同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。

扶養の認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。

被扶養者の要件

社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持しており、次の要件に該当する方です。
※平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居の要件が廃止されました。

被扶養者の範囲

1.被扶養者と同居していなくてもよい方
  • 配偶者(内縁関係も含む)
  • 父、母、祖父母など直系尊属
  • ​子、孫及び兄姉弟妹
2.被扶養者と同居していることが条件の方
  • 伯叔父母、おいめいなどとその配偶者
  • 内縁関係の配偶者の父母と子
  • 孫、弟妹の配偶者
  • 内縁関係の配偶者死亡後の父母と子
  • 配偶者の父母や子など3親等内の親族

被扶養者の年収の目安

  1. 年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること
  2. 60歳以上または一定の障がい者の場合は、180万円未満であること

※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります。

申告を忘れずに!

国保に加入している方は所得の申告が必要です。

申告をしないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額申請時の判定が正しくできなくなったりします。

申告をしていない人は、市民税課までご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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