海外療養費とは、小山市在住で国民健康保険に加入している方が旅行などで海外に短期滞在中、急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関において自費で治療を受けたとき、申請に基づいて保険適用の範囲で給付を行う制度です。
申請にあたっての注意点
1.次の場合は、海外療養費の支給対象となりません。
- 医療機関への受診や治療を目的に渡航した場合(臓器移植など)
- 日本国内で健康保険の適用とならない治療を行った場合(美容整形、不妊治療、先進医療など)
2.次の場合は、海外療養費が支給されない場合があります。
- 1年以上の渡航など、小山市に居住実態がないと認められる場合
- 緊急性が認められない治療や健康診断などで医療機関を受診した場合
- 受診時に海外の公的医療保険に加入している場合
- 交通事故やケンカなど第三者行為による傷病で医療機関を受診した場合
3.国民健康保険から支給される金額が、実際に医療機関で支払った金額よりも大幅に少なくなる場合があります。
審査機関で審査を行い、健康保険が認められた部分の治療費を円換算した場合と、日本で同一疾病を国民健康保険で治療した場合(標準額)を比較し、低い方の7割から9割の金額が支給されます。また、レート換算により金額が少なくなる場合もあります。
国保から支給される金額が、医療機関で自己負担した金額の1割未満になる場合もありますのでご了承ください。
(必要に応じて民間の海外旅行保険への加入をお勧めします。)
必要書類(書類はすべて原本をご用意ください)
- 医療機関で発行された診療内容明細書(Form A)
- 医療機関で発行された領収明細書(Form B)
- 治療費の領収書
- 診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B)の日本語訳
- 保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 世帯主の印鑑
- 振込先の通帳
- 治療を受けた方のパスポート(受診時の渡航状況がわかるもの)
※パスポートの渡航先の出入国のスタンプが省略されている場合は、航空券、現地で利用したクレジットカードの明細書など渡航の事実が確認できる書類をご用意ください。 - 調査に関わる同意書
- 在留カード(外国籍の方)
- その他、診断書など審査の参考となる書類
※注意点1
治療を受けた月ごと、医療機関ごと、入院・外来に分けて申請や書類の提出が必要です。
※注意点2
1.2.9については、国保年金課に所定の様式があります。
※注意点3
提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の提出が必要です。日本語訳には翻訳者の氏名・住所・印鑑(サイン)を記載してください。(自分で翻訳した場合も同様です。)
申請窓口
帰国後、必要書類が揃いましたら、小山市国保年金課までお越しください。
受付後に申請内容等の審査を行ってからの支給となりますので、振込みまで最短でも3ヶ月から4ヶ月程度かかります。
申請出来るのは、医療機関を受診して治療費を支払ってから2年間です。申請期間を過ぎている場合は、受付出来ませんのでご了承ください。
不正受給防止のため審査を強化しています!
平成25年12月の厚生労働省通知に基づき、海外療養費不正受給防止のために審査を強化しております。
そのため、治療を受けた方のパスポートをご提示いただき、ご本人に渡航や治療した際の状況について詳しくお話をお伺いする場合や、申請内容や提出書類等について小山市から調査会社に調査を依頼する場合があります。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。