あん摩マッサージなどの受領委任制度がスタート
平成31年1月1日から、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わって支給申請を行う「受領委任制度」が開始にされます。
受領委任制度とは
施術者が医療保険(療養費)で定める施術をして、患者等から一部一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書の作成、提出を行い、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取り扱いのことです。
対象
県内のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
受領委任制度に参加するためには
具体的な手続きに関することは、関東信越厚生局指導監査課(048-612-7508)にお問い合わせください。
医師の同意書の取り扱い変更のお知らせ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取り扱いが変わります。
同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け、保険医から同意書(文書)の交付を受ける必要があります。(変形徒手矯正術は従前どおり)
6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取り扱いとして、施術者は、「施術報告書」(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付することにより、施術報告書交付料を請求することができます。
主な変更点
- 同意書の様式変更
- 同意期間の変更(3ヶ月→6ヶ月)
- 文書による再同意
- 再同意の際の「施術報告書」交付
参考
厚生労働省ホームページより
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。