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  • 【更新日】2017年10月17日
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資格喪失後受診による医療費の返還について

お勤め先や家族の社会保険に加入した場合や小山市から転出した場合、変更があった日から小山市国保の資格は喪失し、保険証も使えなくなります。

資格喪失後にも関わらず小山市国保の保険証を使って受診された場合、市が負担している医療費(7~9割)を受診されたご本人からいったん小山市にお返しいただき、改めて受診時に加入している健康保険に請求していただく手続きが必要となります。

※加入する健康保険が変更になった(予定を含む)時点で、医療機関等にご連絡をいただければ上記の手続きが不要となる場合があります。

医療費の返還手続きの流れ

  1. 資格喪失後に小山市国保を使って医療機関等を受診された方に、小山市から医療費の返還通知を送付します。
  2. 返還請求分の医療費を、小山市にお支払いいただきます。
  3. お支払いの確認が取れましたら、小山市から診療報酬明細書(レセプト)の写しを送付いたします。
  4. 返還した分の医療費を、ご本人から受診時に加入していた健康保険に療養費として請求していただきます。(※1)

(※1)4の手続きについて、具体的な請求方法等の詳細は受診時に加入していた健康保険に直接ご確認ください。

こんなときは

新たに加入する健康保険から保険証が交付されるまで時間がかかる場合

医療機関等の窓口で、健康保険の切り替え手続き中である旨を伝えてください。

月の途中で保険証が変更になった場合

新しい保険証に印字されている「資格取得(認定)日」を確認してください。その日から小山市国保の保険証は使えなくなりますのでご注意ください。

また、「資格取得(認定)日」以降に医療機関等を受診している場合は、早くに保険証が変更になった旨を医療機関へご連絡ください。

小山市から転出する場合

国保は住んでいる市区町村ごとに加入になります。転出日当日から転出先市区町村の国保が適用となりますのでご注意ください。(小山市国保の保険証が使えるのは、転出日の前日までです。)

他の健康保険に加入した場合は、早くに届出をしましょう

資格喪失後受診による医療費の返還金額は、総医療費の7割から9割と高額になります。また、小山市への返還後も、改めて受診当時の健康保険に医療費の請求手続きをしなければならないため、ご自身の負担も大きくなります。

そのようなことを防ぐためにも、社会保険に加入した場合や転出する場合は、早くに市役所へ届出を行い、小山市国保の保険証を返却してください。

また、医療機関にも早くに新しい保険証を提示し、保険証が変更になったことを連絡してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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