令和3年10月よりマイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナ保険証を使用すると、手続きなしで高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されるほか、過去のお薬情報や健診結果をもとにより良い医療を受けることができたり、マイナポータルでご自身の医療費情報を確認できたりするなどのメリットがあります。
リーフレット「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります」 [PDF形式/536.05KB]
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がお済みでない方は、以下の2点の手続きが必要です。
1 マイナンバーカードを申請する
パソコンやスマートフォンからのオンライン申請のほか、郵便による申請や証明写真機からの申請などが可能です。また、市民課及び各出張所の職員が申請のお手伝いをしています。詳しくはマイナンバーカードを作りましょう!をご確認ください。
2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する
顔認証付きカードリーダーのある医療機関・薬局の受付、セブン銀行ATM、「マイナポータル」などから登録ができます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月以降、保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
令和6年12月2日(月曜日)より現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。なお、現行の保険証については令和6年12月2日以降も有効期限までは使用できますので、期限までは破棄しないでください。
マイナ保険証※を持っている方 | マイナ保険証を医療機関に提示してください。資格の確認のために「資格情報のお知らせ」を交付します。 |
マイナ保険証を持っていない方 | 保険証に代わる「資格確認書」を申請によらず交付します。 |
※マイナ保険証…保険証利用登録がされているマイナンバーカードのこと
【令和6年12月2日以降の取り扱いイメージ】
◆保険証の有効期限が切れた場合
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マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付予定です。(申請不要) -
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証が、有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付予定です。(当面の間は、申請不要)
従来の保険証と同じように、資格確認書を提示いただくことで医療機関を受診できます。 ※詳細につきましては、【政府広報オンライン】マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
- 平日:9時30分から20時00分
- 土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分(年末年始を除く)
マイナンバーカードに関する詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。