• 【ID】P-1114
  • 【更新日】2017年10月17日
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整骨院や接骨院で柔道整復の施術を受けられる方へ

整骨院や接骨院で柔道整復師が行う施術については、健康保険の対象にならないものがあります。

施術を受ける前にしっかりと確認をしてください。

健康保険の対象となるケース

原因のハッキリしている、打撲、ねんざ・挫傷(肉ばなれ等)、骨折、脱臼

例)散歩中に転んで膝を打った、テニスをしていて足首をひねった等
※急性または亜急性で、内科的な病気が原因でないもの
※骨折・脱臼については、施術を受ける際に医師の同意書が必要です。(緊急時に応急処置を受けた場合にも、施術後に医師の同意が必要です。)

健康保険の対象とならないケース

  1. 単なる肩こりや、肉体疲労の回復を目的とするもの
  2. 慰安目的のマッサージ代わりに受けたもの
  3. 慢性的な疾患に対して受けたもの
  4. 同じケガについて、保険医療機関(病院)で治療中のもの(併用した場合、柔道整復の施術費用は全額自己負担となります)
  5. 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象のため)(小山市に届出をしていない)交通事故による負傷

施術を受けるときの注意点

負傷原因を正しく伝えましょう

いつ・どこで・どのようにケガをしたのか、柔道整復師へ、施術を受ける前に正確に伝えてください。

療養費支給申請書の内容をよく確認して、自分で署名しましょう

本来は患者が施術にかかった全額を支払った後に保険適用分を健康保険に請求するものですが、柔道整復については、患者が窓口で自己負担分を支払った残りの金額を柔道整復師が患者に代わって健康保険に請求し支払いを受ける「受領委任」という取扱いが認められています。

受領委任の取扱いをする場合は、施術所で作成される療養費申請書に記載されている負傷原因・負傷名・受診日・金額をよく確認してから、自分で署名をしてください。(ケガなどが原因でやむを得ず代筆してもらった場合は、押印も必要です。)

領収書をもらって確認しましょう

整骨院、接骨院では領収書の無償発行が義務付けられています。

領収書は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要になります。

必ず受け取って、内容を確認してください。

施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう

長期間にわたって施術を受けているにも関わらず改善しない場合には、内科的原因も考えられますので、医師に相談をしてください。

施術内容等の確認にご協力ください

国民健康保険から整骨院や接骨院に支払われる医療費は、皆さんから納めていただいた国民健康保険税などでまかなわれています。

小山市では、皆さんから納めていただいた国民健康保険税を適正に使用するため、整骨院や接骨院から請求された医療費の内容等について、施術を受けられている被保険者の方々にアンケート調査等を実施させていただいております。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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