閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために必要な場合。
- 個人または法人が下記の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市町村長が当該申出を認める場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別の事情による居住関係の確認が必要なもの。
閲覧の予約
閲覧希望日の1か月前から、電話・郵便または来庁により受付します。
閲覧日
毎週火曜日から金曜日(ただし、祝日の翌日は行いません。)
執務の都合により、ご指定の日に閲覧できない場合や、業務繁忙期の期間については閲覧をお断りさせていただきます。
閲覧時間
午前9時から正午、午後1時から午後4時。
人数・回数
1日に同時に閲覧できるのは2名まで、同一の法人または団体につき1人。
同じ月に閲覧できる回数は、同一の法人または団体につき2回まで。
閲覧の請求または申し込み書の提出
閲覧の予約後、閲覧希望日の7日前までに下記のものを提出してください。
国または地方公共団体の機関が請求する場合
- 閲覧請求書
- 閲覧誓約書
- 閲覧同意書
- その他市が必要と認める書類
個人または法人が申し出る場合
- 閲覧申出書
- 閲覧誓約書
- 閲覧同意書
- 法人の場合は、法人登記、その他法人または団体の事業所概要の確認できる書類
- 大学関係者である場合は、大学の委員会または学部長による証明書
- 法人または団体の個人情報の取得等に対する基本的な方針に係る書類(プライバシーポリシー等)
- 利用目的に係る調査票や案内等の送付物
- 閲覧の申出を受託した場合は、受託者との関係が分かる委託契約書等の写し
- 閲覧により収集した情報の管理、廃棄の方法、廃棄の時期等が確認できる書類
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究にあっては、成果物の公表時期及び方法を確認できる書類
- その他市が必要と認める書類
※閲覧請求書、閲覧申出書、閲覧誓約書、閲覧同意書は、下記よりダウンロードすることができます
閲覧決定通知
請求書または申出書を審査後、閲覧の可否を通知します。
閲覧者の本人確認について
- 閲覧できるのは、請求または申出の際に指定した閲覧者に限ります。
- 閲覧時に本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、市から郵送した「回答書」及び健康保険証、年金手帳、社員証等をお持ちください。
閲覧に際しての注意事項
- 予約時間は厳守してください。
- 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
- 閲覧事項は市指定の閲覧用紙に記入していただきます。
- 閲覧席で、携帯電話等の電子機器の使用ならびに飲食・喫煙はできません。
- 偽りその他不正な手段によって閲覧をし、またはさせた場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、もしくは第三者に提供した場合は、住民基
- 本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
閲覧手数料
転記1人につき100円
閲覧の実施状況
詳しくは「住民基本台帳の一部の写しの閲覧の実施状況」をご覧ください。