• 【ID】P-3538
  • 【更新日】2019年9月1日
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戸籍証明のQ&A

戸籍全般に関すること

相続に関すること


筆頭者とは?

戸籍の最初に記載されている方を筆頭者といいます。
婚姻の際に、夫の氏で婚姻した場合は夫が筆頭者、妻の氏で婚姻した場合は妻が筆頭者になります。
婚姻していない方は、父母のうち婚姻の際に氏が変わっていないほうが筆頭者になります。
養子縁組や離婚をされている方は、これに当てはまらない場合もあります。

筆頭者と世帯主の違いは?

世帯主とは居住と生計を共にしている「世帯」の構成員のうち、主に生計を支えている方をいいます。世帯主が亡くなったり、住所が変わった場合は変更になることがあります。

筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている方をいいます。筆頭者は住所変更や亡くなったことによって変わることはありません。

本籍がわからない。

本籍とは、戸籍を保管している場所をいいます。
本籍は日本国内の土地の名称及び存在する地番、または住居表示の街区符号の番号に置くことができます。
住所=本籍とは限りません。
自分の本籍が不明の場合は、本籍記載の住民票を取得することで確認することができます。

本籍が小山ではないが小山市で戸籍は取れるの?

戸籍は本籍のある市町村で管理しています。小山市に住民登録があっても、本籍が小山市でない場合は戸籍を取得することはできません。
直接、本籍地の市町村役場に出向いていただくか、郵便での申請をご利用ください。

謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)の違いは?

謄本は、戸籍に記載されている方全員の事項がそのまま載っているものです。
抄本は、戸籍に記載されている方のうち、一部の人の事項だけを載せたものになります。

「戸籍」 「除籍」 「改製原戸籍」 とは?

戸籍の種類を大別すると「戸籍」、「除籍」、「改製原戸籍」の3種類です。

「戸籍」とは、現在の戸籍のことをいいます。パスポートの申請や本籍地以外に婚姻届等の届出をする場合には、この「戸籍」が必要になります。

この現在使われている戸籍に記載されている方が死亡や婚姻等の届出をすると、その戸籍から除籍されます。

その戸籍内の全員が除籍になったとき、その戸籍は除籍簿として保存されます。

また、戸籍の様式は法律の改正により変更となることがあります。様式が変更になると、現在の戸籍を新しい様式に書き写すことになりますが、そのことを 「改製」 といいます。

改製されてできた新しい戸籍が「現在の戸籍」となり、改製前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。改製の際、すべての事項を書き写すわけではないので、改製原戸籍でしか証明できない事項もあります。

誰でもとれるの?

戸籍をとれる範囲は戸籍法で明確に定められています。

自身の戸籍はもちろん取得できますが、それ以外で取得できるのは原則自身の配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫など)の戸籍になります。傍系親族(兄弟姉妹、叔父、叔母)の戸籍は原則取得することはできません。

戸籍を請求できる範囲

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍がほしい。

相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍が求められることがあります。これは現在の戸籍を取得すれば済むわけではありません。戸籍は婚姻等の手続きや法律の改正により新しく作られます。

生まれてから亡くなるまでの戸籍を求められた場合には、これらすべての戸籍を取得しなければなりません。本籍が生まれてからずっと小山市にある方はすべて小山市で揃えることができますが、婚姻や転籍等で本籍が変わっている場合は、その本籍地に請求する必要があります。

費用はいくらか。

小山市の手数料は以下の通りです。

証明書の種類 手数料(1通)
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 450円
除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本) 750円
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本 750円
戸籍の附票、身分証明書、独身証明、不在籍証明 ※200円
戸籍届出の記載事項証明、受理証明 ※350円

※市町村によって異なります。

亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める場合は、人によって戸籍の内容が異なるため必要な手数料に差が生じます。
郵便で請求される場合は、事前に手数料を確認することができないため、手数料を多めにお送りいただければ、お釣りを定額小為替でお返しします。(※2)
また日数はかかりますが、先に請求書類をお送りいただければ、後日こちらから必要な金額をご連絡いたします。

(※2)端数が生じた場合には切手でお返しさせていただく場合もございます。

兄弟の戸籍がほしい

傍系親族(兄弟姉妹、叔父叔母)の戸籍は原則取得することはできないため、ご兄弟の戸籍を取る場合はその戸籍に記載されている方からの委任状が必要になります。
ご兄弟の方が未婚で、父または母が筆頭の戸籍の記載されている場合は父母の戸籍謄本を請求すればご兄弟も記載されます。

相続等でご兄弟の戸籍が必要になった場合は以下の事項を申請書に明確に記入してください。

  • 自分が相続人になった経緯
  • 戸籍が必要な理由
  • 提出先

(記入例:父○○が令和○○年に亡くなったことで相続が発生。遺産分割協議をするにあたり、弟○○の戸籍謄本が必要。〈提出先:○○○○〉)

請求の際、親族関係等を確認させていただく場合がございますので、集めた戸籍等があれば、お持ちいただくようお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9404

ファクス番号:0285-22-7733

メールでお問い合わせをする
市民課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9402

ファクス番号:0285-22-7733

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