外国人登録証明書に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
平成24年7月9日から改正入管法が施行され、新制度の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3ヶ月を超える方のみとなります。
「在留資格のない方」や「在留資格が短期滞在の方」などは対象となりません。
在留カード
在留カードは、中長期在留者の方に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で申請・交付されます。(新たに入国される場合は、空港等で交付されます。)
在留カードは常時携帯することが必要です。ただし、16歳未満の方は、携帯義務が免除されています。
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者の方に対して交付されます。申請・交付される場所は従来どおり市役所の市民課です。
特別永住証明書については、常時携帯する必要はありません。
現在の外国人登録証明書は、新制度開始後も当面の間は使用することができます。
すぐに切替の手続きをする必要はありません。下記のとおり、外国人登録証明書が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。
対象者 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
---|---|---|
特別永住者 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が新制度導入後3年以内の場合は3年間(27年7月8日まで)、3年を超える場合は「次回確認(切替)申請期間」の初日まで | 16歳の誕生日まで |
永住者 | 新制度導入後3年間(27年7月8日まで) | 3年間または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格の方 | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日までまたは、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
外国人登録法が廃止となります
新制度の開始に伴い、外国人登録法が廃止となり、登録原票も廃止されます。また、住民基本台帳法も改正され、外国人の方も施行日(7月9日)から住民票に記載されます。(5月下旬に確認のため仮住民票を事前に送付します。)
施行日以降に居住暦、氏名・国籍・の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求することになります。
在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請ができます
希望者は、平成24年1月13日(金曜日)から、在留カードまたは特別永住者証明書への事前交付申請ができます。
中長期在留者の方は地方入国管理局において、特別永住者の方は市役所市民課窓口において申請することができます。
必要なもの…外国人登録証明書・旅券・写真1枚(40mm×3mm;16歳以上)
※特別永住者の方の旅券は取得していなければ不要です。
申請者には、新しい在留カード・特別永住者証明書が施行日以降交付されます。
(予定では平成24年7月30日から)
※詳細については市役所市民課へお問い合わせください。
制度や手続きについてさらに詳しく知りたい方へ
- 出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター (日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語等)
- 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話番号 0570-013904(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)
- 総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
- 平日 午前8時30分から午後5時30分まで(期間は平成25年3月29日まで)
- 電話番号 0570-066-630(IP電話、PHSからは03-6301-1337)
- 出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」
- 特別永住者に関すること
出入国在留管理庁ホームページ「特別永住者の制度が変わります!」 - 住民票に関すること
総務省ホームページ「外国人に係る住民基本台帳制度について」(日本語、英語、韓国語)
外国語のご案内ページもご参照ください
このページの外国語のご案内は、外国人登録制度の変更について(外国語のページ)になります。