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  • 【更新日】2017年10月17日
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住民基本台帳法等が変わります

住民基本台帳法の一部改正により、市外転出の際に住民基本台帳カードを返納する必要がなくなり、継続して使用できるようになります。
また、外国人の皆さんも、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加えられ、従来の外国人登録制度は廃止されることが決まりました。
改正法は来年(平成24年)7月に施行される予定です。

主な変更点

住民基本台帳カード(住基カード)がさらに使いやすくなります

これまでは、市外へ転出の場合、住基カードを一度返納し、転出先の市町村で新たに申請し再交付を受ける必要がありましたが、改正後は新しい市町村でもカードの継続利用が可能となります。

外国人住民の皆さんにも住民票が作成されます

日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯も世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

対象

適法に3カ月を越えて在留する外国人(観光目的などの短期滞在者等を除く)で日本国内に住所を有する方

記載内容

氏名、生年月日、性別、住所、国籍・地域、在留資格、在留期間など

利便性が向上

外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時に実施されます。このことにより、在留期間の更新等の手続きを入国管理局で行えば、居住地の市町村に届け出る必要がなくなります。
また、在留期間の上限の延長(3年→5年)や再入国許可制度が緩和されます。

スムーズな移行のために、正確な外国人登録の届出を

現在、本市にお住まいの外国人の皆さんについては、外国人登録原票の内容に基づいて仮住民票を作成し、来年5月ごろに本人へ確認通知書をお送りする予定です。
それをもとに、施行日(平成24年7月)に仮住民票から住民票に移行します。

外国人登録証明書の記載内容に変更がある場合は、速やかに届出をしてください。

法改正に関する詳細は総務省及び法務省のホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第一係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9402

ファクス番号:0285-22-7733

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