市区町村で本籍地以外の戸籍謄本を取得できるようになりました(戸籍の広域交付)
今までは本籍地のある市区町村に必要な戸籍を請求しなければなりませんでしたが、令和6年3月1日から最寄りの市区町村窓口でも、本籍地以外の戸籍謄本を取得することができるようになりました。
詳細は法務省ホームページ をご覧ください。
請求できる人 (戸籍の広域交付は請求できる人が決まっています)
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属、直系卑属
(注意)
- 直系の尊属とは、父、母、祖父、祖母などです。
- 直系卑属とは、子、孫などです。
- おじ、おば、兄弟姉妹などは請求出来ません。
- 戸籍の広域交付は、委任状による代理人請求や郵送請求、第三者請求、職務上請求することは出来ません。
注意事項
- 「請求できる人」以外の人は請求できません。
- 広域交付の請求ができる対象は、戸籍謄本・除籍謄本(全部事項証明)のみです。
- 戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書、附票、独身証明書、身分証明書は請求できません。
- 広域交付の請求は、市役所本庁市民課の平日窓口のみ受付を行っています。
郵送請求の場合は、今までどおり本籍地の市区町村に申請してください。 - 「出生から死亡までの戸籍」など、複数の戸籍を請求する場合は、交付まで長時間お待たせしてしまう場合があります。
- 電子化されていない戸籍など一部交付出来ないものがあります。
重要なお知らせ
戸籍の広域交付システムがつながりにくい状況が発生しています。
詳しくは法務省 戸籍情報連携システムに関するお知らせ をご覧ください。
一部の除籍謄本や改製原戸籍謄本など古い戸籍証明の交付に時間がかかる場合があります。相続手続きなどで「出生から死亡までの戸籍」が必要な場合、長時間お待たせしてしまう場合や、交付が出来ない場合があります。お急ぎの場合は、本籍地にご請求ください。
請求方法
請求に必要なもの
申請書
戸籍交付申請書(広域交付用) [PDF形式/132.34KB]
本籍地、筆頭者は正確にご記入ください。記入に誤りがある場合、交付が出来ない場合があります。
本籍地が不明の場合、本籍地記載の住民票でご確認ください。
請求者の本人確認書類
官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類に限ります。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート など
これらの顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合、本籍地の市区町村に請求してください。
1通あたりの手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
- 除籍謄本 (除籍全部事項証明書)750円
- 改製原戸籍謄本 750円
受付場所・受付時間
市役所本庁 市民課
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)
- 終了時間間際に受付をした場合、後日交付とさせていただく場合がありますことをご了承ください
- 延長窓口、日曜窓口では請求出来ません
- 出張所では請求出来ません
- 複数の人の「出生から死亡までの戸籍」を請求する場合は、全ての戸籍の交付に非常に時間がかかることから、後日交付とさせていただきます。