他自治体の戸籍謄本を取得することができるようになりました
令和6年3月1日から戸籍証明を本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で請求することができるようになりました。
今までは必要な戸籍が全国にある場合、本籍地の市区町村ごと全てに請求する必要がありましたが、
1か所の市区町村窓口でまとめて請求することができます。
詳細は法務省ホームページ をご覧ください。
注意事項
- 広域交付の対象は戸籍謄本・除籍謄本(全部事項証明)のみです。
- 戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書、附票、独身証明書、身分証明書は請求できません。
- 広域交付戸籍は請求できる方が決まっています。
兄弟姉妹や代理人等への交付はできかねますのでご了承ください。
詳細は下記「請求できる人」をご参照ください。 - 広域交付は、市役所本庁市民課の平日窓口のみ受付を行います。
郵送の場合は、今までどおり本籍地の市区町村に申請してください。 - 請求範囲によっては、交付まで1時間以上お待たせする場合があります。
- 電子化されていない戸籍など一部交付出来ないものがあります。
重要なお知らせ
戸籍の広域交付システムがつながりにくい状況が発生しています。
詳しくは法務省 戸籍情報連携システムに関するお知らせ をご覧ください。
一部の除籍謄本や改製原戸籍謄本など古い戸籍証明の交付に時間がかかる場合がございます。相続手続き等で出生から死亡までの戸籍証明が必要な場合、2時間以上お待たせする場合や、交付が出来ない可能性があります。お急ぎの場合は、本籍地にご請求ください。
請求方法
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属、直系卑属
(注意)
- 直系の尊属とは、父、母、祖父、祖母などです。
- 直系卑属とは、子、孫などです。
- おじ、おば、兄弟姉妹等は請求出来ません。
- 委任状による代理人請求や郵送請求、第三者請求、職務上請求することは出来ません。
請求に必要なもの
申請書
戸籍交付申請書(広域交付用) [PDF形式/132.34KB]
本籍地、筆頭者は正確にご記入ください。記入に誤りがある場合、交付出来ない可能性があります。
本籍地が不明の場合、本籍地記載の住民票でご確認ください。
本人確認書類
顔写真付きの官公庁が発行したものに限ります。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート など
これらの顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合、本籍地の市区町村に請求してください。
手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
- 除籍謄本 (除籍全部事項証明書)750円
- 改製原戸籍謄本 750円
受付場所・受付時間
市民課
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)午前8時30分から午後5時まで
(注意)
- 終了時間近くの受付の場合、交付が後日となる可能性があります
- 延長窓口、日曜窓口では請求出来ません
- 市民課のみでの取り扱いです。出張所では請求出来ません