• 【ID】P-3962
  • 【更新日】2019年12月1日
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住民票の除票の申請

住民票の除票の写しの交付が法令化されました

住民票の除票とは

住民登録をしていた人が転出したり、亡くなったりすると、その住民票は消除されます。
消除された状態の住民票を、「住民票の除票」といいます。
令和元年6月20日に施行された法律により、除票交付の取り扱いが通常の住民票と変わりました。

住民票の除票の写しを請求できる方

原則本人のみ請求できます。(15歳未満の方の法定代理人または成年後見人を含む)

本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
ただし、本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。
本人と請求者の親族関係でない場合、また親族関係が小山市にある戸籍等で確認できない場合、請求者が利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。

住民票・除票が請求できる人

証明書 請求できる人
住民票 本人、同世帯員
住民票の除票(死亡) 利害関係人(相続人等)
住民票の除票(転出) 本人

亡くなられた方の住民票の除票の請求について

請求者が利害関係人であり、自己の権利や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに請求することができます。
亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
亡くなられた方の住民票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第二係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9405

ファクス番号:0285-22-7733

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