• 【ID】P-4768
  • 【更新日】2024年8月16日
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戸籍の届出

届出について

  1. 月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時15分は、市民課(市役所1階)および出張所(11ヶ所)で受付します。出張所一覧
    午後5時15分から午後7時00分は 市民課(市役所1階)で受付します。(毎週火曜日と木曜日)
  2. 休日窓口開庁日(祝日・振替休日・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時15分は、市民課(市役所1階)および小山城南出張所で受付します。
  3. 上記以外の時間帯
    夜間及び休日・祝日等を問わず、市役所1階西側の守衛室でお預かりしています。

(注意)
戸籍届出を受付後、住民票の修正を行いますが延長窓口の火曜日と木曜日午後5時15分から午後7時までに受付をしたものに関しては当日修正出来ません。後日、修正となります。また、休日窓口で受付の場合、他市に照会が必要なときは後日修正となることがあります。

休日・時間外の埋火葬許可証発行について

  1. 休日・時間外の埋火葬許可証交付までの流れ
    守衛室で死亡届出を預かり引換券をお渡しします。後日、指定した時間以降に引換券と引換に埋火葬許可証をお渡しします。
  2. 休日・時間外の埋火葬許可証交付時
    届出時間 引換日時
    平日(月曜日から木曜日)の開庁時間外 翌日の午前10時以降
    平日(金曜日)の開庁時間外 日曜日の午前10時以降
    休日(土・日)※連休を除く 翌日の午前10時以降
    祝日 引き渡しカレンダーのとおり
    ・緊急の場合は、職員を呼び出し対応いたしますが、相当の時間を要しますので、ご了承ください。
    ※不正な届出を防止するため、届出に来られた方の本人確認を実施しています。この際に、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの本人確認の出来るものを提示していただいています。

主な戸籍の届出

種類 届出期間 届出地 届出人 必要なもの
出生届(赤ちゃんが生まれたとき) 生まれてから14日以内 出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 父または母
  • 届書1通(出産に立ち会った医師や助産師が記入した証明書を添付してください。)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)
  • 預金通帳等口座番号のわかるもの
  • 児童手当を受給する方および配偶者のマイナンバーがわかるもの(一人目のお子さんの場合)
  • 子供が入る予定の健康保険証
死亡届(人が死んだとき) 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等
  • 届書1通(医師の診断書を添付してください。)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 国民健康保険証(加入者の方)

※斎場利用の場合は電話で予約してください。

婚姻届(結婚するとき) いつでも 夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村 夫となる人と妻になる人
  • 届書1通(成人の証人2名の署名が必要です。)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
    令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。
離婚届(離婚するとき) いつでも 本籍地か所在地の市区町村 夫及び妻
  • 届書1通(成人の証人2名の署名が必要です。)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
    令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。

※離婚後も結婚中の苗字を使い続けたい場合はお尋ねください。

養子縁組(養子を迎えるとき) いつでも 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 養親と養子またはその法定代理人
  • 届書1通(成人の証人2名の署名が必要です。
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通
    令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。
転籍届(本籍を移すとき) いつでも 届出人の本籍地または所在地 戸籍の筆頭者とその配偶者
  • 届書1通
  • 届出人それぞれの印鑑(任意)
  • 戸籍謄本1通(小山市外から転籍される場合や、小山市外へ転籍される場合に必要です。)
    令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。

(注意)

令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。(電子化されていない一部の戸籍を除きます)

届出人とは、届書を記入する人のことです。

届書の記入が終わっていれば届出人ではない方がお持ちいただいても大丈夫です。
(例:父母が記入した出生届を祖父母が市役所に提出する)
   ただし、届書に修正が必要な場合、届出人ではない方に修正いただくことは出来ません。場合によっては受付できない可能性があります。

※外国法が関わる届出(例:日本人と外国人との婚姻届)は、外国法によって必要な書類が異なります。窓口にて事前に相談していただきますようお願いします。
外国法の調査や照会には時間がかかりますので、余裕をもって(午後4時頃までに)ご来庁ください。場合によっては受付できず、再度ご来庁いただく可能性があります。

※この他の戸籍の届出もあります。また、上記の必要書類は一般的な届出でご用意いただくものです。届出の内容によっては、これ以外の書類をご用意していただく場合もあります。疑問点がありましたら、窓口でお尋ねいただくか、電話でお問い合わせ下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第二係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9405

ファクス番号:0285-22-7733

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