低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは
新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯のうち、収入の減少や子育て世帯への負担が増加している「ひとり親世帯」に対し、給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)ご案内チラシ [PDFファイル/219KB]
1.支給対象者
■ひとり親世帯の方で、以下の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方※1
(2) 公的年金等※2を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方※4
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となる可能性があります。(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
※4 児童扶養手当を受ける資格はあるが認定を受けていない方、既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受け、令和3年度現況届の結果により全部支給停止となっている方や令和4年4月以降に児童扶養手当受給資格者として認定を受けた方も対象となる可能性があります。
2.給付額
児童1人当たり一律5万円
例:10歳、7歳のお子様がいる場合、5万円×2人で10万円の支給となります。
3.給付金の支給手続き
支給対象者(1)に該当する方
給付金を受けるための申請は不要です。
令和4年4月分の児童扶養手当を支給した口座に、令和4年6月28日に振り込みました。※5
※5 住所変更届の未提出などの理由で、令和4年4月分の児童扶養手当が振り込まれていない方には、手続き完了後、順次支払いを行います。
支給対象者(2)、(3)に該当する方
給付金を受けるためには申請が必要です。
申請は令和4年7月11日より受付を開始いたします。
支給対象者(2)、(3)で必要な書類が異なりますのでご注意ください。
なお、令和3年度に実施した「ひとり親世帯臨時特別給付金」を申請により受給した方も、要件に当てはまる場合は再度申請が必要です。
4.申請に必要な書類
支給対象者(2)の方
下記の書類をご用意いただき、子育て家庭支援課窓口に直接または郵送でご提出ください。
申請書様式第3号【公的年金給付等受給者用】 [PDFファイル/193KB]
(記載例)申請書様式第3号【公的年金給付等受給者用】 [PDFファイル/619KB]
簡易な収入額の申立書様式第4号(申請者本人)【公的年金給付等受給者用】 [PDFファイル/367KB]
簡易な収入額の申立書様式第4号(扶養義務者)【公的年金給付等受給者用】 [PDFファイル/367KB] ※6
簡易な所得額の申立書様式第4号【公的年金給付等受給者用】 [PDFファイル/222KB] ※7
※6 扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)の人数分提出が必要です。
※7 収入額での審査ではなく、所得額で審査を希望される方のみ提出が必要です。控除対象一覧表 [PDFファイル/555KB]を参考にご記入ください。
令和2年1月~令和2年12月中の源泉徴収票、売上台帳、年金振込通知書等の収入が確認できる書類などを添付してください。
扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)がいる場合は、その方の分も添付してください。
支給対象者(3)の方
下記の書類をご用意いただき、子育て家庭支援課窓口に直接または郵送でご提出ください。
申請書様式第3号【家計急変者用】 [PDFファイル/194KB]
(記載例)申請書様式第3号【家計急変者用】 [PDFファイル/624KB]
簡易な収入見込額の申立書様式第4号(申請者本人)【家計急変者用】 [PDFファイル/393KB]
簡易な収入見込額の申立書様式第4号(扶養義務者)【家計急変者用】 [PDFファイル/194KB] ※8
簡易な所得見込額の申立書様式第4号【家計急変者用】 [PDFファイル/195KB] ※9
※8 扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)の人数分提出が必要です。
※9 収入額での審査ではなく、所得額で審査を希望される方のみ提出が必要です。控除対象一覧表 [PDFファイル/555KB]を参考に記入ください。
令和2年2月以降かつ、児童扶養手当の支給要件を満たすようになった後の任意の1か月(なるべく直近のもの)の給与明細書、売上台帳、年金振込通知書等の収入が確認できる書類を添付してください。
扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)がいる場合は、その方の分も添付してください。
5.申請受付期間
令和4年7月11日~令和5年2月28日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
支給対象者や申請方法等が決まりましたら、お知らせいたします。
ご注意ください
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小山市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には小山市消費生活センター(0285-22-3711)や最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ先
小山市役所 子育て家庭支援課
電話 0285‐22‐9603
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 9時~18時