保育施設等無償化の概要について施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受け、認可外保育施設等を実際に利用した方で、利用費の給付を受けるには償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を保護者の請求に基づき、小山市が保護者に支給する仕組みです。
対象者について
償還払いの申請を行う必要があるのは、施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けた方です。
認定を受けた方には、「施設等利用給付認定決定通知書」が送付されますので、認定期間等をご確認ください。
対象となるサービスについて
- 確認をうけた認可外保育施設
- ファミリーサポートセンター事業
- 一時預かり事業
- 病児・病後児保育事業
請求の手続きについて
無償化対象の施設・事業を利用した場合、いったん保護者で利用料をお支払いいただき、保護者の請求に基づいて上限額の範囲内で施設等利用費として給付します。
請求には、施設が発行する領収証と支援提供証明書が必要になりますので、請求まで大切に保管して下さい。
請求の受付
請求の受付:四半期ごとに受付を行います。
- 10月から12月までの利用分1月末までに請求
- 1月から3月までの利用分は4月末までに請求
- 4月から6月までの利用分は7月末までに請求
- 7月から9月までの利用分は10月末までに請求
支給時期
請求があって概ね1か月から2か月以内に振込先口座に入金します。
提出書類
請求書には、施設が発行する以下の書類を合わせてご提出ください。
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書