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  • 【更新日】2023年4月1日
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こども医療費助成制度

1. 助成を受けられる方は

市内に在住のこどもです。対象となる保護者の方には出生届出時や転入届出時に「こども医療費受給資格証交付申請書」をご記入いただき、「こども医療費受給資格証」を発行しています。(所得制限はありません。)

2. 助成を受けられる範囲は

出生日または転入日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにかかった、保険適用分の医療費及び入院時食事療養費が対象となります。

令和5年4月受診分から、対象年齢を「満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大しました。詳しくは、令和5年4月からこども医療費助成制度の対象年齢を拡大しますをご確認ください。

3. 助成対象ではないものは

健診料・予防接種・入院時の差額ベッド代などの、保険のきかないものは助成の対象になりません。また証明手数料も対象外となります。

4. 助成内容は

県内の医療機関等を受診する場合(現物給付方式)

保険診療一部負担金の支払いがいらない、現物給付方式です。
(窓口でこども医療費受給資格証と保険証の提示が必要です。)

県外の医療機関等を受診する場合 など(償還払い方式)

一部負担金を全額支払い、診療月の翌月以降にこども医療費助成申請書と領収書を提出する、償還払い方式です。償還払い方式の提出期限は診療月の翌月初日から1年以内です。

(例)4月診療分…5月から受付開始。翌年4月末日子育て家庭支援課必着分まで有効。

5. 償還払い方式の申請の方法は

助成申請書

1医療機関毎に1枚の助成申請書が必要になります。
同じ医療機関であれば3か月分まで1枚の申請書でまとめられます。

※同じ医療機関であっても入院と外来は別々の申請書が必要になります。
※総合病院で受診したものについては診療科が異なっていても1医療機関とみなしますので、まとめて1枚の申請書になります。ただし、歯科での受診分のみ申請書が別に必要になります。

添付書類

領収書の添付が必要です。受診者・保険点数・負担割合及び診療年月日などが不明な領収書の場合、 医療機関等の証明が必要です。領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと原本を一緒にお持ちいただければ相違ないことを確認した上で原本をお返しします。

※医療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象とすることは出来ませんのでご注意ください。

郵送による申請

(送付先)
〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所 子育て家庭支援課 家庭支援係

※郵送料はご本人の負担になります。重さにより郵送料はかわります。
※申請書の記入もれ、郵送料の不足があった場合は返送になります。
※領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと返信用封筒をご用意の上、原本と一緒に郵送してください。

その他

  1. 毎月20日までに子育て家庭支援課家庭支援係必着分につき、審査終了後翌月末の支払いになります。ただし高額療養費に該当する可能性がある場合等、確認が必要な場合、支払いが遅れることもあります。
  2. 振込先については、各個人毎に申請する必要があります。兄弟姉妹で同じ口座を希望される場合でもそれぞれに申請してください。振込先名義は受給資格者(保護者)名義のみとなります。
  3. こども医療費助成申請書はこども医療費助成申請書のダウンロードはこちらからダウンロードしていただけます。

6. 助成額は

一部負担金から高額療養費及び健保組合等から支給される家族療養費附加金を控除した金額です。
振込金額は通帳記入をしてご確認ください。通帳には「オヤマシコドモイリヨウジヨセ」と記入されます。

7. 次のような変更などがあった時はすみやかに届出してください。

  1. 住所・氏名を変更したとき。
  2. 加入している健康保険等に変更があったとき。
  3. 死亡・転出などで受給資格の期限が切れたとき。
  4. 生活保護法による受給者になったとき。

8. 受給資格証の返還について

小山市から転出されると、受給資格がなくなります。速やかに市に受給資格証を返還してください。
※受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けたことが発覚した場合、医療費を返還していただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て家庭支援課 家庭支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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