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  • 【更新日】2023年6月9日
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

1.支給対象者

ひとり親世帯の方で、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(※1)
(2)公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方

※1
児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

※2
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

※3
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部支給または一部停止されたと推測される方も対象となる可能性があります。(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)

※ひとり親世帯以外分の給付金を受給された方は対象外となります。

ひとり親世帯以外の方で、以下の(4)から(5)までのいずれかに該当する方

(4)小山市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
(5)平成17年4月2日以降(障害児の場合は、平成15年4月2日以降)生まれの児童を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方

※ひとり親世帯分の給付金を受給された方は対象外となります。

2.給付額

児童1人当たり一律5万円
例:10歳、7歳のお子様がいる場合、5万円×2人で10万円の支給となります。

3.給付金の支給手続き

ひとり親世帯の方​

支給対象者(1)に該当する方​:給付金を受けるための申請は不要です。

令和5年3月分の児童扶養手当を支給した口座に、令和5年5月30日(火曜日)に振り込みました。

※他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は、返還を求めます。

支給対象者(2)に該当する方:給付金を受けるためには申請が必要です。

下記の書類をご用意いただき、子育て家庭支援課窓口に直接または郵送で提出してください。

支給対象者(3)に該当する方:給付金を受けるためには申請が必要です。

下記の書類をご用意いただき、子育て家庭支援課窓口に直接または郵送で提出してください。

ひとり親世帯以外の方​

支給対象者(4)に該当する方​:給付金を受けるための申請は不要です。

令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給した口座に、令和5年5月30日(火曜日)に振り込みました。

※ 他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は、返還を求めます。

支給対象者(5)に該当する方​:給付金を受けるためには申請が必要です。

下記の書類をご用意いただき、子育て家庭支援課窓口に直接または郵送で提出してください。

申請書の提出先

〒323-8686
小山市役所 子育て家庭支援課 家庭支援係宛

4.申請期限

令和6年2月29日(木曜日)≪必着≫

ご注意ください

給付金を装った詐欺にご注意ください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小山市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には小山市消費生活センター(電話番号0285-22-3711)や最寄りの警察署にご連絡ください。

給付金問い合わせ先

小山市役所 子育て家庭支援課
電話番号:0285‐22‐9603
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て家庭支援課 家庭支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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