定期報告制度について
不特定多数の人々が利用する建築物は、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。
しかし、建築物の維持管理が適切に行われていない場合には、火災等が発生した際に建築物が備えている本来の機能を十分に発揮できず、人的被害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。
そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
定期調査報告制度の詳細は、パンフレットをご確認ください。
報告様式
特定建築物・防火設備
栃木県 建築課のウェブサイトよりダウンロードしてください。
- 栃木県 建築課 定期報告の様式等について<外部リンク>
昇降機等
一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会のウェブサイトよりダウンロードしてください。
- 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>
提出について
特定建築物・防火設備
- 定期報告書2部(正・副)、定期報告概要書1部を提出してください。
- 受付後、受付印を押した副本を返却します。
- 直接窓口へ提出、または、郵送にて提出してください。
※郵送の場合は、副本の返却にあたり、返信用封筒を同封してください。
※返信用封筒の料金不足分は、受取人払いとさせていただきますので、ご了承ください。
昇降機等
- 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会へ確認し、提出してください。
その他
定期報告制度の全般ついて
- 国土交通省 建築施策関係 定期報告制度<外部リンク>
- 栃木県 建築課 定期報告制度<外部リンク>
- 一般社団法人 日本建築防災協会 防火・避難等ポータルサイト<外部リンク>
昇降機等の定期報告について
- 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>