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  • 【更新日】2023年3月1日
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都市計画区域・区域区分・用途地域

用途地域等の確認は「おやまわが街ガイドマップ」が便利です

「おやまわが街ガイドマップ」では、特定の場所の用途地域や地区計画、都市計画道路の位置など、様々な都市計画を確認できます。
ぜひご活用ください。

土地利用計画とは Plan Concerning Land Utilizaton

土地利用計画とは、都市計画の根幹をなすもので、都市の規模、性格および立地などに応じて、区域内の土地の適正かつ合理的な利用を推進するため、その利用区分を定めるものです。
これを達成するため、市街化区域および市街化調整区域をはじめてとして、地域地区、開発行為の規制などの都市計画制限により、土地の造成や建築行為などに対し一定の制限が加えられます。

都市計画区域とは City Planning Areas

都市計画区域とは、都市計画を策定する場であり、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保するという都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲をいいます。

小山市の都市計画区域は、昭和15年9月14日旧都市計画法の適用を受け、昭和18年に小山都市計画区域が指定されたのに始まり、その後幾多の変更追加を行って、昭和45年8月4日小山市、栃木市の両市を中心に、都賀町、大平町、岩舟町、藤岡町、野木町、国分寺町、南河内町の2市7町(現在は市町村合併により、小山市、栃木市、下野市の一部、野木町の3市1町)による広域的都市計画区域を都市計画決定しています。

また、本市の都市計画区域は、行政区域の全域となっています。

小山栃木都市計画区域

小山栃木都市計画区域

市街化区域と市街化調整区域 Urbanizaiton Promotion Control Areas and Urbanizaiton Control Areas

市街化区域および市街化調整区域は、無秩序な市街化を抑制し、計画的な土地利用を図るため、都市計画区域を市街化区域および市街化調整区域に区分するいわゆる「線引き」を行っています。
市街化区域は市街化を促進する区域であり、既成市街地と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として定めています。
ここでは、用途地域が指定され、また、都市施設の整備や市街地開発事業などが積極的に行われます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為は制限されています。

本市では、【昭和45年10月1日】に最初の線引きを行い、その後何度かの線引きの見直しを行って現在に至っています。

用途地域 Use Zones

用途地域は、土地利用の方針に基づき良好な市街地環境の保全と市街地のあるべき土地利用の姿を実現するために定められる地域地区制の基本となるものです。

本市では、住居の環境を保護し、商工業の利便を図り、美観風致を維持し、公害を防止し、計画的な土地利用を図るため、昭和48年1月5日に用途地域を決定しました。
その後、昭和55年3月31日の市街化区域および市街化調整区域の変更に合わせて一部を変更し、さらに、昭和61年、昭和63年、平成2年、平成4年に土地利用の変更あるいは市街地開発事業の進展等に伴う変更等を行いました。
そして、平成4年の法改正に伴い、従来の8種類の用途地域から12種類に細分化された現在の用途地域が定められています。(平成8年4月1日施行)

12種類の用途地域では、それぞれの地域に応じて、用途、形態等の制限が異なりますので、新たに建築物の新築、増築、改築等をしようとするときはあらかじめこれらの内容を十分に理解しておく必要があります。

小山市の都市計画(用途地域)イメージ

※脚注隣接する他市町のデータは参考。

都市計画総括図

都市計画総括図等を販売しています。

都市計画に関する証明を発行しています。

書式をダウンロードし、必要事項を記入の上都市計画課窓口までご提出をお願いします。
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必要事項

証明願中で色のついた部分(「土地の所在地」(地番)、申請日、申請者住所及び氏名)

発行手数料

1通あたり200円

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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