「小山市 指定確認検査機関提出用 事前調査書」について ※令和7年4月1日より様式が変更されます※
小山市では、良好な市街地の形成、秩序あるまちづくりの推進に向けた施策の展開や、中高層建築物等に関する紛争を未然に防止するため、建築計画に関する各種手続き(事前協議・届出等)を条例や要綱等で定めています。
この「小山市指定確認検査機関提出用調査書」は、申請者(設計者等)の皆さまに、どのような事前の手続きが必要になるかを知っていただき、各種手続きの手続き漏れ等をなくし、指定確認検査機関による建築確認申請がスムーズに進むようまとめたものであり、平成18年4月1日より運用をしています。
小山市内の敷地において、建築確認申請を指定確認検査機関へ提出する場合は、事前に本調査書の項目を調査・記入の上、本調査書に建築計画概要書を添付して小山市建築指導課に提出してください。
受付印を受けた後、本調査書を建築確認申請書と併せて指定確認検査機関に提出してください。ご協力をお願いします。
建築確認申請提出までの流れ
- 申請者(設計者等)は、指定確認検査機関への建築確認申請書提出に先立ち、建築指導課に「小山市 指定確認検査機関提出用 事前調査書」を提出してください。なお、市街化調整区域における建築行為に際しては、事前に都市計画課開発指導係に相談してください。
- 建築指導課は、提出された事前調査書の内容をその場でチェックし、手続き漏れや指定確認検査機関への連絡事項等があれば備考欄にその詳細を記入した上で受付印を押印し、申請者(設計者等)に返却します。
- 申請者(設計者等)は、その事前調査書を確認申請書に添付し、指定確認検査機関へ提出してください。
対象となる建築計画 (令和5年10月1日より適用)
小山市内全域で確認申請を伴う建築を行う場合、対象となります。
ただし、次の1,2のどちらも満たす場合は提出は不要です。
1.(1)(2)のいずれかの場所であること。
(1) 都市計画法29条許可済の宅地開発分譲地内
(2) 区画整理地内(施行中の地区を除く)
2.建築物の用途は「一戸建ての住宅」であること。
その他:工作物、昇降機等の建築設備についても引き続き提出は不要とします。
提出部数
1部(事前調査書+建築計画概要書)
提出方法
直接窓口で提出、または郵送にて提出してください。
※郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。受付印を押印後、返送します。
※返信用封筒の料金不足分は、受取人払いとさせていただきますので、ご了承ください。
様式 (令和7年4月1日より変更あり)
お問合せ先
審査係
電話番号
0285-22-9232
ファクス番号
0285-22-9685
- 事前調査書について
- 地区計画区域内の届出について
- 省エネルギー法の届出について
- 低炭素建築物の認定について
- バリアフリー法の届出について
- 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例の届出について
- 建築確認申請時の盛土規制法への適合性を示す書類の添付について
建築指導係
電話番号
0285-22-9233
ファクス番号
0285-22-9685
- 建築基準法上の道路について
- 道路後退(セットバック)の事前協議申請について
- 道路位置指定について
- 建築基準法の許可・認定申請について
- 建築協定について
- 中高層建築物の事前協議申請について
- 建築物・建築設備の定期報告について
- 建設リサイクル法の届出について
都市計画課 開発指導係
電話番号
0285-22-9234
ファクス番号
285-22-9685
都市計画課 都市政策係
電話番号
0285-22-9203
ファクス番号
0285-22-9685
市街地整備課
電話番号
0285-22-9382
ファクス番号
0285-22-9685
- 土地区画整理事業地区内の許可申請について(土地区画整理法第76条関係)