• 【ID】P-2278
  • 【更新日】2018年5月23日
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地区計画制度の概要

これまでのまちづくりは、都市全体を対象とした「都市計画」と、建物やその敷地を対象とした「建築規制」を基本としていました。しかしながら、これらの計画や規制は、対象が大きすぎたり小さすぎたりして、私たちにとって最も身近な「地区」の特性に応じたきめ細かな計画づくりという点では、十分な対応をすることができませんでした。
そこで生まれたのが「地区計画制度」という制度です。
地区計画制度は、様々なまちの問題点を身近にとらえて、よりよい生活環境づくりのため、そこにお住まいの人たちと行政が協力し合ってまちづくりを進めていくもので、計画づくりにあたっては、地区の皆さんが考えるまちづくりの方向性を大切にしながら、行政との協働で考えてシステムとなっています。

こうならないために

まちの問題点(例)

『地区計画制度』は、まちづくりの指針・目標となる「地区計画の方針」と道路公園の整備内容やまちづくりのルールなどまちづくりの詳細計画である「地区整備計画」とで構成されています。

地区整備計画の概要

地区整備計画1

地区整備計画2

『地区計画』が定められた地区では、建築物の建築や用途変更、開発行為などは、地区計画の内容に沿って進めなければなりません。
そのため、計画について事前に届出をしていただくことになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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