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  • 【更新日】2022年4月18日
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道路位置指定の申請について

道路位置指定の申請について

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定、または、同法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする場合は、申請書を提出してください。

関係法令

  1. 建築基準法(第42条第1項第4号及び第5号)
  2. 建築基準法施行令(第144条の4)
  3. 小山市建築基準法施行細則(第2条)
  4. 小山市手数料条例(第2条)

※道路部分の計画図面ができ次第、建築指導課にて事前の打ち合わせをお願いします。

※申請書の提出は、指定道路の工事着手前となります。申請書類で審査承認を受けてから着工してください。

申請手数料

1件あたりの申請手数料は、以下のとおりです。

手数料表

申請区分 手数料額
道路位置指定の申請 50,000円
道路位置指定変更の申請 50,000円
道路位置指定廃止の申請 20,000円

※手数料の納入方法は建築指導課にて現金により納入いただきます。

申請様式

法第42条第1項第5号

法第42条第1項第4号

道路廃止申請の場合に添付

※その他の様式については、建築指導課までお問合せください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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