防火地域・準防火地域 Fireproof Districts and Quasi-Fireproof Districts
防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を排除するため定める地域であり、防火地域内にあっては建築物はすべて耐火建築物あるいは簡易耐火建築物となり、ほぼ100パーセント不燃化します。
また、準防火地域内にあっては、大規模な建築物は不燃化され、火災の発生・延焼を最小限におさえることができます。
本市では、昭和35年9月6日、小山駅西側の旧市街地の商業地域約42.5ヘクタールに準防火地域を指定しましたが、その後の市街地の拡大に伴い、昭和61年3月25日、平成4年6月5日、平成27年4月7日に現状に即した見直しを行い、現在約203.1ヘクタールが指定されています。
特別用途地区 Special Use Zone
用途地域内において、特別の目的からする土地利用の増進・環境の保護等を図るために、昭和61年3月25日、用途地域の変更と合せて、特別用途地区を決定しました。
なお、娯楽・レクリェーション地区については、平成8年4月1日に一部区域の変更を行っています。
また、平成18年9月29日には、時代の趨勢等にともなって、より一層の利便性の向上や地域の活性化のため、特別用途地区条例の改正を行っています。
特別業務地区(約31.5ヘクタール)
流通業務施設、沿道サービス施設等の立地を促進し、利便の増進と環境の保護を図るための地区です。
指定区域
国道50号線沿線の一部
娯楽・レクリェーション地区(約14.4ヘクタール)
レクリェーションの用に供する施設等の立地を促進し、利便の増進と環境の保護を図るための地区です。
指定区域
小山遊園地跡地
高度利用地区 High Utilizaton District
高度利用地区は、土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、建築面積の最低限度、建ぺい率の最高限度、容積率の最高・最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。
これらは、建物の敷地の統合を行い、小規模建築を抑制するとともに、建築物の敷地内に有効な空地を確保しようとするものです。
本市では、小山駅西地区、小山中央第一地区、城山三丁目第一地区、駅東通り一丁目第一地区、城山町二丁目第一地区、城山町三丁目第二地区の6地区が指定されています。