立地適正化計画に基づく届出制度については、
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立地適正化計画とは
国においては、2014年8月の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画を制度化し、人口減少や高齢化が進展する中でも、都市の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業施設や居住等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする多世代の住民が公共交通により生活利便施設等に円滑に移動できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進しています。
立地適正化計画は、コンパクトシティ形成に向けた取組の一つであり、都市全体の観点から、居住機能や都市機能の立地、公共交通の充実等について、医療・福祉の充実、中心市街地の活性化、空き家対策の推進等のまちづくりに関わる様々な関係施策と連携を図り、それらの関係施策との整合や相乗効果等を考慮しながら総合的な検討を行う包括的なマスタープランです。
小山市立地適正化計画の概要
本市では、2020年まで人口増加が見込まれるものの、近い将来減少に転じる見通しであることから、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を確保し、将来に渡って持続可能な都市経営を推進する必要があるため、立地適正化計画の作成を進めてまいり、この度、令和元年11月6日に本計画を作成し、令和2年1月6日に公表・運用開始となりました。
その後、激甚化・頻発化する自然災害に対応し安心・安全な都市を形成するため、令和7年4月に「防災指針」を計画に追加するなどの変更を行いました。
小山市立地適正化計計画及び概要版
小山市立地適正化計画
概要版
居住誘導区域及び都市機能誘導区域
都市機能誘導区域(小山駅周辺)
都市機能誘導区域(間々田駅周辺)
計画作成までの経緯
当初計画の確定
令和元年11月6日
事前周知期間
令和元年11月18日から令和2年1月5日まで
公表・運用開始
令和2年1月6日
計画の見直し・定期評価
令和7年4月30日
届出制度について
届出の対象について
小山市立地適正化計画の公表日(令和2年1月6日)以降、下記に該当する際は、都市再生特別措置法に基づき着手の30日前までに市への届け出が必要になります。
- 計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の開発・建築を行おうとする際
- 都市機能誘導区域外で誘導施設の開発・建築をする際
- 都市機能誘導区域で誘導施設の休廃止を行おうとする際
立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、まちづくりの方針や各種支援措置などの情報提供を通じた誘導区域内への立地促進などを行う機会として活用することを目的に運用するものです。
届出の手続き等について
届出に係る手続きについて、公表日以降、対象となる区域で特定の行為等を予定されている場合は、下記の『小山市立地適正化計画に係る届出の手引き』をご参照頂き、届出をして頂けるようお願いいたします。