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  • 【更新日】2022年8月4日
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コンテナ、トレーラーハウス等の建築基準法上の取扱いについて

建築物とは

建築基準法第2条(用語の定義)第1号において、「建築物」とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(以下省略)」と定義されています。

コンテナ、トレーラーハウス、テント工作物等についても、建築物として扱われることがありますので、ご注意ください。建築物として扱われる場合は、建築基準法その他関係法令に適合させる必要があります。

コンテナ等

コンテナ等を土地に定着させて倉庫等として使用する場合は、建築物として取り扱われます。

参考

  • 平成元年6月30日住指発第38号「コンテナを利用した建築物について」
  • 平成元年7月18日住指発第239号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
  • 平成16年12月6日国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
  • 「建築確認のための 基準総則 集団規定の適用事例」(編集:日本建築行政会議)

トレーラーハウス等

トレーラーハウス、バス等の車両等を住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、随時かつ任意に移動できるものと認められないものは、建築物として取り扱われます。(詳細については、建築指導課までお問合せください。)

参考

  • 昭和62年12月1日住指発第419号「トレーラーハウスに関する建築基準法取扱いについて」
  • 平成9年3月31日住指発第170号「トレーラーハウスの建築基準法取扱いについて」
  • 「建築確認のための 基準総則 集団規定の適用事例」(編集:日本建築行政会議)
  • 一般社団法人 日本トレーラーハウス協会 ウェブサイト<外部リンク>

テント工作物

テント倉庫は、膜構造の建築物として取り扱われます。ただし、容易に撤去または膜材の取り外しができる小規模なテントで、一時的な使用を目的としたもの(キャンプテント、運動会用テント等)は建築物としては扱いません。

参考

  • 「建築確認のための 基準総則 集団規定の適用事例」(編集:日本建築行政会議)

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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