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  • 【更新日】2021年12月6日
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都市計画とは

都市計画 City Planning

都市計画とは、都市の健全なる発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で、その内容として、市街化区域および市街化調整区域に関する計画、地域地区に関する計画、都市施設に関する計画、市街地開発事業に関する計画などがあります。
この基本となるものが都市計画法で、現在の都市計画法は「健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保すること」さらにこのためには、「適正な制限のもとに土地の合理的利用が図られるべきこと」を基本理念として昭和44年に施行され、その後時代の流れに呼応して改正されてきています。
そして、都市計画の実現は、土地造成や建築物の建築などを規制する都市計画制限(開発許可制度、建築制限)、道路や公園の都市施設の整備、土地区画整理事業の実施(都市計画事業)により行われることとなっています。

都市計画法の基本理念

  1. 農林漁業との健全な調和
  2. 健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の確保
  3. 適正な制限にもとづく土地の合理的利用

都市計画決定 Dicisions on City Planning

都市計画は、まず一体の都市として総合的に整備し、開発し、または保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することから始まります。
そして、この都市計画区域に各種の都市計画が定められ、土地利用の規制、都市計画事業の実施などが進められます。
都市計画は、広域的な視点から決定すべき事項に関しては都道府県が、その他は市町村が定めることとなっています。
また、都市計画はその上位計画である国土計画や地方計画との整合が要求され、道路、鉄道、河川などの施設に関する国の計画に適合しなければなりません。
さらに、都道府県が定めた都市計画に適合しなければならず、同時に、平成4年の法改正により創設された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」いわゆる市町村都市計画マスタープランに即したものでなくてはなりません。

一方、市民の皆さんの意見を都市計画に反映させるため、公聴会の開催、都市計画の案の縦覧、意見書の提出およびその処理などが都市計画法に規定されており、都市計画の決定にあたっては、その内容に応じて、第三者的機関である小山市都市計画審議会、あるいは栃木県都市計画審議会の議を経ることになっています。

小山市の都市計画 City Planning in Oyama City

小山市の都市計画は、昭和15年9月14日旧都市計画法の適用を受け、昭和18年小山都市計画区域が指定されたのに始まり、昭和45年10月1日には市街化区域および市街化調整区域の決定(いわゆる線引きの決定)をするなど、市勢や都市環境の変化に伴って追加変更を行っています。
また、昭和48年9月2日付けで首都圏整備法に基づく都市開発区域に、昭和56年には三全総に基づく地方生活圏中心都市に指定され、平成6年9月8日には地方拠点都市法に基づき、栃木県南部地方拠点都市地域として指定されています。

地域地区

用途地域は、昭和48年に新都市計画法により決定されましたが、平成4年の都市計画法の改正により、それまでの8地域から12地域に改正され現在に至っています。

その他、地域的な特別の目的からする土地利用の増進、現況の保護を図るために2つの特別用途地区を定めています。

都市施設

道路、公園、下水道等の都市施設も円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するため、必要な施設が決定され、事業を推進しています。

市街地開発事業

土地区画整理事業等の市街地開発事業についても、都市の拡大に併せて都市計画決定を行い、面的な整備推進を図っています。

決定一覧

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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