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  • 【更新日】2023年3月24日
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令和5年4月からこども医療費助成制度の対象年齢を拡大します

令和5年4月1日からのこども医療費助成制度のご案内

令和5年4月診療分から、助成対象年齢を「満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大します。

令和5年4月1日からは新しい「こども医療費受給資格証」をご使用ください。

小山市のこども医療費助成制度の対象年齢拡大と栃木県こども医療費助成制度の変更により、「こども医療費受給資格証」が変わります。(現物給付期間及び受給資格期間の延長、小学生の公費番号の変更)
小山市のこども医療費助成制度に登録のある受給対象者には、令和5年3月24日から新しい「こども医療費受給資格証」を送付しています。
令和5年4月1日以降に栃木県内の医療機関等を受診する場合は、新しい「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示してください。

こども医療費受給資格証(令和5年4月1日以降)

助成対象年齢 受給資格証の色 公費番号(文字の色) 受給資格証番号
未就学児・小学生
(満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

60090081(赤) 変更ありません
中学生から18歳
(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
80090087(緑) 変更ありません
※平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれのお子さんは新しい番号となります。

「こども医療費受給資格証」の交付は申請が必要です。

お子さんの出生や転入の場合及び対象年齢の拡大により新たに対象となる平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれのお子さんは、新たに登録が必要となるため、申請が必要です。

未申請の方は、子育て家庭支援課または各出張所の窓口にて「こども医療費受給資格証交付申請書」を提出してください。申請にはお子さんの健康保険証をお持ちください。原則として、窓口にて「こども医療費受給資格証」を交付します。

令和5年3月24日時点で「こども医療費受給資格証」をお持ちの方(中学生・義務教育学校後期課程の生徒以下の方)の手続きは不要です。令和5年3月24日から新しい「こども医療費受給資格証」を送付していますので、令和5年4月1日以降はそちらをご使用ください。

詳しい「こども医療費助成制度」はこども医療費助成制度をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども給付係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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