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  • 【更新日】2019年12月24日
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70歳から74歳の被保険者の方へ

平成30年8月1日から「保険証」と「高齢受給者証」が一体化されました!
「被保険者証兼高齢受給者証」をご利用ください。

70歳から74歳の国民健康保険(国保)加入者の方には、医療機関での自己負担の割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に更新されるため、有効期間は翌年7月末(年度の途中で該当になった方は該当月から最初の7月末)までとなっております。

ただし、75歳になられる方の有効期間は、75歳の誕生日の前日までです。誕生日からは国民健康保険に代わって後期高齢者医療制度に加入することになります。

「被保険者証兼高齢受給者証」で診療を受けられる方

70歳の誕生月の翌月1日からです。ただし、1日生まれの方は、70歳の誕生月からです。

医療機関にかかる時は…

医療機関の窓口で、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証1枚を、必ず提示してください。

窓口で支払う費用(一部負担金)の自己負担割合について

70歳から74歳までの方は、下記の自己負担割合分の支払いで医療を受けることができます。
医療機関で支払う自己負担の割合は、所得によって異なります。(自己負担の割合は、毎年更新の際に、所得の申告内容に基づき判定されます。)

  • 現役並み所得者(下記参照)以外は2割
  • 現役並み所得者(下記参照)は3割

所得区分

現役並み所得者 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70~74歳の国保加入者がいる方
低所得2 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方
低所得1 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
年収例:単身世帯で年金収入のみの場合約80万円以下
一般 上記以外の方(住民税課税標準額が145万円以上でも、平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者が居る世帯で、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も含みます。)

基準収入額適用申請

「現役並み所得者」の世帯について、次の表の条件を満たす場合は申請によって「一般」になります。
該当する場合は、収入のわかるもの、高齢受給者証、世帯主の方の印鑑をご用意の上、国保年金課へご申請ください。

70歳から74歳の国保被保険者の人数 収入
1人 383万円未満
2人以上(※) 合計520万円未満

※後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた方も含めて収入の合計が520万円未満になる場合も含めます。

医療費の支払いが高額になるときは

入院や外来で医療費が高額になる場合、被保険者証兼高齢受給者証を提示すると、医療機関ごとに個人単位で、入院・外来ともに支払いが次の自己負担限度額までになります。

  • 低所得1と低所得2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、国保年金課に申請してください。
  • 現役並み所得者で課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」が必要ですので、国保年金課に申請してください。
  • 所得区分が現役並み所得者3および一般の方は、被保険者証兼高齢受給者証が「限度額適用認定証」の役割を兼ねるため、申請は不要です。

申請に必要なもの

世帯主の印鑑、保険証、世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの、窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)

※別世帯の方が代理で手続きを行う場合は、委任状も必要です。

注意

  • 低所得1と低所得2の所得区分の方が、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されない場合は、「一般」区分の限度額が適用されます。
  • 現役並み所得者の所得区分で課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」を提示さない場合は、「現役並み所得者3」区分の限度額が適用されます。

同じ月内に限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請して認められると超えた分を高額療養費として払い戻しが受けられます。小山市国保では、高額療養費の支給に該当する世帯に対し、診療月から3ヶ月以降に支給申請のお知らせをお送りいたします。支給を受けるには申請が必要になりますので、忘れずに申請してください。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯ごとに計算)

現役並み所得者3
(課税所得 690万円以上)

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%【多数回 140,100円 (※3)】

現役並み所得者2
(課税所得 380万円以上)

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%【多数回93,000円(※3)】

現役並み所得者1
(課税所得 145万円以上)

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%【多数回 44,400円(※3)】

一般 18,000円(年間上限 144,000円)(※4) 57,600円【多数回 44,400円(※3)】
低所得2(※1) 8,000円 24,600円
低所得1(※2) 15,000円

※1:世帯及び国保加入者全員が住民税非課税世帯かつ各所得が0円の方。(年金の所得は控除額80万円として計算)
※2:世帯及び国保加入者全員が住民税非課税世帯で、※1以外の方
※3:過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※4:適用区分が「一般」の方で、前年8月から7月(1年間)の外来における自己負担額の合計金額が144,000円を超えた方には、市役所よりお知らせいたします。詳しくはこちら

注意点

  • 70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方が同じ世帯の場合は、70歳以上75歳未満の方の限度額を適用した後に、70歳未満の合算基準対象基準額(21,000円以上の自己負担額)を合わせて国保世帯全体の高額療養費を計算します。
  • 保険適用外の医療費や差額室料・食事代・おむつ代等は対象となりません。

入院時の食事代は

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に次の金額を自己負担します。

入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
現役並み所得者、一般 460円
低所得2 90日までの入院 210円
91日以上の入院 160円
低所得1   100円

注意点

  • 低所得1と低所得2の所得区分の方が食事代の軽減を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、国保年金課に申請してください。
  • なお、低所得2の所得区分方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてからの入院日数が1年間で91日以上(長期該当)になったときは、申請すると翌月から食事代の自己負担額が更に軽減されます。
    該当になる場合は、過去1年間の入院日数が分かるもの(領収書など)、標準負担額減額認定証、世帯主の方の印鑑をご用意の上、国保年金課にご申請してください。

療養病床に入院するときは

療養病床に入院する場合は、食費、居住費を負担します。

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者及び一般 460円(一部医療機関では、420円) 320円
低所得2 210円 320円
低所得1 130円 320円

参考リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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