令和3年10月よりマイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用をすることで、従来必要だった転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要になったり(※)、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるなど、様々なメリットがあります。
※社会保険から国民健康保険に切り替える際など、新しい保険者への加入手続きは必要です。
リーフレット「マイナ保険証をご利用ください」 [PDF形式/507.21KB]
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がお済みでない方は、以下の2点の手続きが必要です。
1 マイナンバーカードを申請する
パソコンやスマートフォンからのオンライン申請のほか、郵便による申請や証明写真機からの申請などが可能です。また、市民課及び各出張所の職員が申請のお手伝いをしています。詳しくはマイナンバーカードを作りましょう!をご確認ください。
2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」からマイナンバーカードの保険証利用登録申込を行ってください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
2024(令和6年)年秋以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
2024年秋以降、新規の保険証は発行せず、2024年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025(令和7年)年秋より前に切れる場合はその有効期限まで
マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、お手元にカードのない方などは、ご加入中の医療保険の保険者に申請していただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
詳細については、小山市HPにて順次お知らせいたします。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
- 平日:9時30分から20時00分
- 土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分(年末年始を除く)
マイナンバーカードに関する詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。