• 【ID】P-3540
  • 【更新日】2024年4月10日
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セーフティネット保証5号の認定申請について

セーフティネット保証5号の認定申請について

セーフティネット保証5号

現在の指定業種について

取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて

認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いいたします。
事業者の皆さまは、融資のお申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関へご相談ください。(申請には委任状が必要です。)

認定書有効期限について

認定書の有効期限は、発行日から30日間です。保証申込の際にはご注意ください。

認定基準

指定業種(※1)に属する事業を行い、最近3ヶ月間(※2)の売上高または販売数量(建設業にあっては工事完成高または受注残高。以下「売上高等」という)が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

指定業種(※1)に属する事業を行い、原油または石油製品(以下「原油等」という)の価格の上昇にもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難であるため、経営の安定に支障が生じていること。

(※1)指定業種については、上記中小企業庁ホームページからご確認いただけます。
(※2)「最近3ヶ月」は、最大で申請月の6ヶ月前まで遡り期間を設定することが可能です。ただし、これはより直近の売上高等が未集計の場合に適用される措置であって、恣意的に遡って期間を設定することはできません。

なお、事業の形態によって認定要件が異なります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した場合の売上高等の比較について

提出書類

【押印省略について】令和4年4月1日より

認定申請書につきましては、以下の場合、押印を省略ができることとします

(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している

(個人の場合)住所、氏名を明記している

※確認書(金融機関の印)および委任状は従来どおり押印が必要です

氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください

押印がされていても受付いたします

5号(イ)ー(1)から(3)

※最近3か月の売上高等(実績)が、前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。

(1)から(3)いずれかの認定申請書、確認書、計算書および(共通・イ)書類一式

(1) 1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

認定申請書イ-1、計算書、確認書

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

認定申請書イ-2、計算書、確認書

(3)業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

認定申請書イ-3、計算書、確認書

(共通・イ)

委任状

確認書に記載した売上高等を証明する資料:月次損益計算書の写し、売上台帳の写し、(法人の場合)法人事業概況説明書の写し、(個人・青色申告の場合)青色申告決算書の写しなど

※上記全ての書類を提出する必要はありません

(法人の場合)登記簿謄本の写し

(個人の場合)直近の確定申告書の写し ※開業届や許認可証などでも可能

チェックリストをご確認の上、ご提出ください。

5号(イ)ー(4)から(6)認定基準緩和様式

※最近1か月の売上高等(実績)が、前年同月の売上高等と比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等(見込)が前年同期の売上高等と比較して、5パーセント以上減少することが見込まれること。

(4)から(6)いずれかの認定申請書、確認書および(共通・イ)書類一式

(4)1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

認定申請書イ-4、確認書

(5)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

認定申請書イ-5、確認書

(6)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

認定申請書イ-6、確認書

認定基準の運用緩和について

前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容拡大した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

5号(イ)ー(7)から(15)創業者等運用緩和様式

<注意>以下の様式は緩和措置用のものです。

業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例を受けられませんので、通常の様式により申請してください。

(7)から(15)いずれかの認定申請書、確認書および(共通・イ)書類一式

1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

(7) 最近3か月間平均売上高比較

認定申請書イ-7、確認書

(8) 令和元年12月売上高比較

認定申請書イ-8、確認書

(9)令和元年10月から12月平均売上高比較

認定申請書イ-9、確認書

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

(10)最近3か月間平均売上高比較

認定申請書イ-10、確認書

(11)令和元年12月売上高比較

認定申請書イ-11、確認書

(12)令和元年10月から12月平均売上高比較

認定申請書イ-12、確認書

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(13)最近3か月間平均売上高比較

認定申請書イ-13、確認書

(14)令和元年12月売上高比較

認定申請書イ-14、確認書

(15)令和元年10月から12月平均売上高比較

認定申請書イ-15、確認書

5号(ロ)

(1)から(3)いずれかの認定申請書、確認書および(共通・ロ)書類一式

(1) 1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

認定申請書ロ-1、確認書

(2) 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

認定申請書ロ-2、確認書

(3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

認定申請書ロ-3、確認書

(共通・ロ)

委任状

確認書に記載した売上高等を証明する資料…月次損益計算書(写)、売上台帳(写)など

(法人の場合)・登記簿謄本(写)

(個人の場合)・直近の確定申告書(写) ※開業届や許認可証などでも可能

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

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