• 【ID】P-3540
  • 【更新日】2024年7月1日
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セーフティネット保証5号の認定申請について

(関連リンク)セーフティネット保証制度について中小企業庁ホームページより

  1. 取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて
  2. セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
  3. 5号(イ)の提出書類
  4. 5号(ロ)の提出書類

取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて

認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いいたします。
事業者の皆さまは、融資のお申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関へご相談ください。(申請には委任状が必要です。)

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDF形式/228.49KB]

認定基準

5号(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては工事完成高または受注残高。以下「売上高等」という)が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

  • 「最近3ヶ月」は、最大で申請月の6ヶ月前まで遡り期間を設定することが可能です。ただし、これはより直近の売上高等が未集計の場合に適用される措置であって、恣意的に遡って期間を設定することはできません。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した場合の売上高等の比較については、「売上高等の比較について [PDF形式/92.3KB]」をご確認ください。

5号(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

現在の指定業種

指定業種については、中小企業庁ホームページ「5号業況の悪化している業種(全国的)」をご確認ください。

  • 認定書の有効期限は、発行日から30日間です

5号(イ)の提出書類

5号(イ)の様式について [PDF形式/104.67KB]

チェックリストをご確認の上、ご提出ください。

認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします。

(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している

  • 確認書(金融機関の印)および委任状は従来どおり押印が必要です
  • 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
  • 押印がされていても受付いたします

5号(イ)-(1)から(3)の提出書類

(1)から(3)のいずれかの認定申請書、確認書、計算書および(共通・イ)書類一式

(1) 1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(共通・イ)

委任状

確認書に記載した売上高等を証明する資料

月次損益計算書の写し、売上台帳の写し、(法人の場合)法人事業概況説明書の写し、(個人・青色申告の場合)青色申告決算書の写しなど

事業者の情報がわかる書類の写し

  • (法人の場合)登記簿謄本の写し
  • (個人の場合)直近の確定申告書の写し ※開業届や許認可証などでも可能 

5号(イ)-(4)から(6)の提出書類(2024年7月1日から)

(4)から(6)のいずれかの認定申請書、計算書、確認書および(共通・イ)書類一式

(4)1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

(5)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

(6)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

5号(イ)-(7)から(9)の提出書類(2024年7月1日から)

(7)から(9)のいずれかの認定申請書、確認書および(共通・イ)書類一式

(7)1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

(8)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

(9)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

5号(ロ)の提出書類

5号(ロ)-(1)から(3)の提出書類

(1)から(3)のいずれかの認定申請書、確認書および(共通・ロ)書類一式

(1) 1つの指定業種に属する事業を行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

(2) 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

(3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(共通・ロ)

委任状

確認書に記載した売上高等を証明する資料

月次損益計算書の写し、売上台帳の写しなど

事業者の情報がわかる書類の写し

  • (法人の場合)登記簿謄本の写し
  • (個人の場合)直近の確定申告書の写し ※開業届や許認可証などでも可能

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

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