小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費を補助金として交付しています。
※令和5(2023)年4月1日より、「小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金交付要綱」が改正されました。
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
※令和6(2024)年11月末現在、予算の上限に達しようとしていることから申請を検討されている方はお早めにご相談ください。
補助の交付対象となる区域は?
小山駅西口エリア
小山駅西口から西に向かって伸びる祇園城通り沿いで観晃橋の東端までの区域と、ロブレ632駐車場北側の阿扶利通り、三夜通り、みつわ通り沿い及びその周辺が補助の対象になります。
※祇園城通り及びみつわ通りの一部について、「城山町三丁目第二地区第一種市街地再開発事業」の区域は対象外です
間々田駅西口エリア
間々田駅西口から西に向かって国道4号線まで伸びる通り(間々田駅前通り)沿いと、間々田駅西口ロータリーから南に向かって伸びる浅草通り沿いが補助の対象となります。
補助対象となる店舗は?
補助対象となる店舗は、以下の要件を満たすことが必要となります。
- 3か月以上事業で使われていない空き店舗
- 店舗敷地が対象区域の通りに接していること
- 道路等から直接出入りできる専用の出入り口があること
- 地上1階、2階または地下1階の店舗であること
どんな補助が受けられるの?
出店のためにかかった内装改造費が補助対象になります。
ただし、内装改造費には厨房設備、冷暖房設備、引越費用を除きます。
※令和5(2023)年度より、補助対象経費が変わりました。
※補助金の交付は工事完了後に請求していただいてからとなります。工事完了前に請求することはできません。
補助額について
補助対象経費 | 補助率(限度額) | 交付時期 |
---|---|---|
内装改造費 | 50パーセント(100万円) | 出店後 |
50パーセント(150万円) ※創業者の場合 |
出店後 |
創業者とは
事業を営んでいない個人が、下記の1、2のいずれかに該当し、かつ新たに事業を開始する具体的な計画(創業計画)を作成している者
- 認定の申込の日から1年以内に開業し、事業を開始する者
- 認定の申込の日から1年以内に法人を設立し、事業を開始する者
例
内装改造費が150万円かかった
内装改造費
150万円×50パーセント=75万円
限度額(100万円)を超えていないので、交付額は75万円。
出店後に交付。
※その後に行った改造費は補助金の交付対象外です
補助を受けるにはどのような条件がありますか?
下記のすべての条件を満たしている必要があります。
- 補助を受けた店舗で事業を2年以上継続できること
- 店舗が小売業、飲食業またはサービス業の店舗(事務所を除く)であること
- 飲酒業、風俗業または遊戯業等でないこと
- 店舗を転貸(またがし)しないこと
- 住所地の市区町村税を滞納していないこと
- 事業計画書(創業者は、創業計画書)を作成し、小山商工会議所または小山市おもいがわ商工会から経営指導を受け、確認書を受け取ること
- 暴力団及び暴力団関係者でないこと
詳しい情報が知りたい場合は?
まずは、市役所商業観光課までご相談ください。手続き方法についてご案内します。
またこのページの下の方から申請にあたって必要な書類がダウンロードができますので、ご参照ください。
空き店舗の情報について、市内の不動産業者にご協力いただき情報を掲載しておりますのでぜひご活用ください。
- 空き店舗情報は「中心市街地内の空き店舗情報について」からご覧いただけます
様式・案内について
※令和6(2024)年9月時点に宣誓書の様式が変更されました。