• 【ID】P-7598
  • 【更新日】2025年2月25日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

セーフティネット保証2号の認定申請について

(関連リンク)セーフティネット保証制度について中小企業庁ホームページより

  1. セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  2. 金融機関の担当者等による代理申請について
  3. 提出書類

セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です

現在の指定案件

指定案件については、中小企業庁ホームページ「2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」をご確認ください。

  • 認定書の有効期限は、発行日から30日間です

金融機関の担当者等による代理申請について

認定申請の手続きに関して、金融機関の担当者等による代理申請も可能としております。

提出書類

認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします。
なお、代理申請の場合に必要となる委任状については、従来通り押印が必要となります。

(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している

  • 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
  • 押印がされていても受付いたします

委任状(代理申請の場合)

認定申請書

(1)イ 当該事業者と直接取引を行っている場合

(1)ロ 当該事業者と間接的な取引を行っている場合

(1)ハ 当該事業者の近隣に事業所を有している場合

(2) 当該事業者が金融機関の場合

認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします

(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している

  • 委任状は従来どおり押印が必要です
  • 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
  • 押印がされていても受付いたします

取引額が確認できる資料の写し、売上高や売上見込みが確認できる資料の写し など

(1)イ、ロの場合

  • 当該事業者に対する直接取引額または間接的な取引額、および同期間中の全取引額が確認できる資料の写し

(1)イ、ロ、ハの場合

  • 認定申請書に記載した売上高や売上見込みが確認できる資料の写し
    …月次損益計算書、売上台帳、総勘定元帳、法人事業概況説明書(法人の場合)、青色申告決算書(個人・青色申告の場合)など

(2)の場合

  • 当該金融機関からの借入残高、および金融機関からの総借入残高が確認できる資料の写し

許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)

事業者の情報がわかる書類の写し

  • (法人の場合)決算報告書の写し(直近2期分)、登記簿謄本の写し
  • (個人の場合)確定申告書の写し(直近2期分)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする