- 危機関連保証制度について<外部リンク>中小企業庁ホームページより
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)※指定期間終了
指定期間について
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※危機関連保証の指定期間とは、認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
※認定書の有効期限は認定の日から30日間です。当該認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間内に実行する必要があります。
取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて
認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いいたします。
事業者の皆さまは、融資のお申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関へご相談ください。(申請には委任状が必要です。)
認定要件
- 小山市内において1年以上継続して事業を行っていること。※創業者への緩和措置あり
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した場合の売上高等の比較について
提出書類
【押印省略について】令和4年4月1日より
認定申請書につきましては、以下の場合、押印を省略ができることとします
(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している
※確認書(金融機関の印)および委任状は従来どおり押印が必要です
氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
押印がされていても受付いたします
認定申請書1、確認書
委任状
確認書に記載した売上高等を証明する資料
月次損益計算書の写し、売上台帳の写し(法人の場合)法人事業概況説明書の写し(個人・青色申告の場合)青色申告決算書の写し、売上高等証明書など
売上高等証明書
※上記全ての書類を提出する必要はありません
- (法人の場合)登記簿謄本の写し
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し ※開業届や許認可証などでも可能
チェックリストをご確認の上、ご提出ください。
認定基準の運用緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容拡大した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
提出書類(緩和措置用)※創業者、前年以降に店舗や業容拡大した事業者専用様式
注意:以下の様式は緩和措置用のものです。
業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例を受けられませんので、通常の様式により申請してください。