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  • 【更新日】2024年5月1日
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危機関連保証の認定申請について

(関連リンク)危機関連保証について中小企業庁ホームページより

  1. 取扱金融機関によるワンストップ手続きについて
  2. 危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
  3. 提出書類

取扱金融機関によるワンストップ手続きについて

認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いいたします。

事業者の皆さまは、融資のお申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関へご相談ください。(申請には委任状が必要です。)

危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

認定要件

  • 小山市内において1年以上継続して事業を行っている
  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

現在の認定案件

現在の認定案件はございません。

指定期間

現在の認定案件はございません。

  • 危機関連保証の指定期間とは、認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます
  • 認定書の有効期限は認定の日から30日間です
  • 当該認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間内に実行する必要があります

提出書類

チェックリストをご確認の上、ご提出ください。

1.認定申請書1、確認書

認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします。

(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している

(個人の場合)住所、氏名を明記している

  • 確認書(金融機関の印)および委任状は従来どおり押印が必要です
  • 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
  • 押印がされていても受付いたします

2.委任状

3.確認書に記載した売上高等を証明する資料

月次損益計算書の写し、売上台帳の写し、(法人の場合)法人事業概況説明書の写し(個人・青色申告の場合)青色申告決算書の写しなど

※月次損益計算書の写し、売上台帳の写しなどがない場合は、下記「売上高等証明書」を作成の上ご提出ください

4.事業者の情報がわかる書類の写し

  • (法人の場合)登記簿謄本の写し
  • (個人の場合)直近の確定申告書の写し ※開業届や許認可証などでも可能

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

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