(関連リンク)セーフティネット保証制度について中小企業庁ホームページより
セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者
現在の指定事業者
指定事業者については、中小企業庁ホームページ「1号連鎖倒産防止」をご確認ください。
- 認定書の有効期限は、発行日から30日間です
金融機関の担当者等による代理申請について
認定申請の手続きに関して、金融機関の担当者等による代理申請も可能としております。
提出書類
認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします。
なお、代理申請の場合に必要となる委任状については、従来通り押印が必要となります。
(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している
- 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
- 押印がされていても受付いたします
委任状(代理申請の場合)
- 各号_委任状 [WORD形式/13.91KB] [PDF形式/56.75KB]
認定申請書
- 1号_申請書 [WORD形式/17.95KB] [PDF形式/91.77KB]
当該事業者に対して、売掛金債権または前渡金返還請求権を有していることを証明する資料の写し
許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
事業者の情報がわかる書類の写し
- (法人の場合)決算報告書の写し(直近2期分)、登記簿謄本の写し
- (個人の場合)確定申告書の写し(直近2期分)