(関連リンク)セーフティネット保証制度について中小企業庁ホームページより
取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて
認定手続きは、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いいたします。
事業者の皆さまは、融資のお申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関へご相談ください。(申請には委任状が必要です。)
セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
認定要件
当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者
現在の指定事業者
指定事業者については、中小企業庁ホームページ「1号連鎖倒産防止」をご確認ください。
- 認定書の有効期限は、発行日から30日間です
提出書類
1.認定申請書
認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします
(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している
- 委任状は従来どおり押印が必要です
- 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
- 押印がされていても受付いたします
2.委任状
3.当該事業者に対して、売掛金債権または前渡金返還請求権を有していることを証明する資料の写し
4.許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
5.事業者の情報がわかる書類の写し
- (法人の場合)決算報告書の写し(直近2期分)、登記簿謄本の写し
- (個人の場合)確定申告書の写し(直近2期分)