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  • 【更新日】2024年6月27日
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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)について

このページでは、中小企業信用保険法第2条第5項および第6項に係る手引き・様式を掲載しています。

(関連リンク)セーフティネット保証制度について中小企業庁ホームページより

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

1号 連鎖倒産防止

(関連リンク)セーフティネット保証1号について

2号 ​取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号 突発的災害(事故等)

4号 突発的災害(自然災害等)

(関連リンク)セーフティネット保証4号について

5号 業況の悪化している業種(全国的)

(関連リンク)セーフティネット保証5号について

6号 取引金融機関の破綻

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

(関連リンク)危機関連保証について

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

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