新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した小規模事業者への支援策として、株式会社日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金(マル経融資)をご利用の小規模事業者のうち下記要件を満たす方に対して、利子補給金交付事業を実施いたします。
- 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)について<外部リンク>
利子補給制度概要
利子補給金の対象となる融資(対象融資)
- 新型コロナウイルス感染症特例措置に係るマル経融資であること
(マル経融資を拡充するため、別枠で設けられた1,000万円以内の融資部分) - 利子補給金の交付対象となる期間(対象期間)は3年間を限度
(例)7年間の借入の場合は、そのうちの3年間が利子補給金の対象となります
利子補給金の交付を受けることができる者(交付対象者)
次に掲げる要件のいずれにも該当する者
- 交付対象融資を利用する小規模事業者であること
- 市内に事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる者であること
- 商工団体の経営指導を受け、契約を誠実に履行している者であること
- 市税の滞納がないこと
利子補給金の額
毎年4月1日から翌年3月31日までの間に交付対象者が公庫に対し支払った交付対象融資に係る借入利子の額、または当該交付対象利子に0.5パーセントを乗じ、当該交付対象利子に係る年利率で除した額のいずれか低い額。
マル経融資の申し込み
マル経融資のご利用を希望する方は、次の市内商工団体にご相談ください。
- 小山商工会議所<外部リンク>
- 小山市おもいがわ商工会<外部リンク>