• 【ID】P-6190
  • 【更新日】2024年4月19日
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大規模小売店舗立地法に基づく説明会(店舗敷地内への説明の掲示)について

大規模小売店舗立地法に基づく届出を行った者は、届出書の提出後2か月以内に説明会を開催することになっています。

ただし、届出等の要旨を当該店舗敷地内の見やすい場所に掲示することで、説明会の開催に代えることができます。

ここでは、掲示による説明を行っている店舗について掲載します。

掲載中の店舗

  • なし

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