• 【ID】P-6190
  • 【更新日】2025年1月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

大規模小売店舗立地法に基づく説明会(店舗敷地内への説明の掲示)について

大規模小売店舗立地法に基づく届出を行った者は、届出書の提出後2か月以内に説明会を開催することになっています。
ただし、届出等の要旨を当該店舗敷地内の見やすい場所に掲示することで、説明会の開催に代えることができます。
ここでは、掲示による説明を行っている店舗について掲載します。

店舗の名称(所在地) 届出区分 掲示内容 掲示期間 掲示場所
なし        

<関連リンク>小山市ホームページ(大規模小売店舗立地法に基づく届出の公告、縦覧および意見の提出について)

<関連リンク>小山市ホームページ(大規模小売店舗立地法に基づく説明会について)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9685

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする