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  • 【更新日】2024年9月19日
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大規模小売店舗立地法に基づく届出について

手続きのオンライン化について

栃木県では令和6年(2024年)1月から、大規模小売店舗立地法に係る事務手続きの一部をオンライン化しております。

本市においても同様となりますので、以下をご確認くださいますようお願いいたします。

大規模小売店舗立地法に係る計画書および届出書の提出について

大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出について、令和6年(2024年)1月以降は電子データも併せて提出ください。

なお、電子データの提出につきましては、以下の点にご注意願います。

ファイル形式について

PDFでの提出をお願いいたします。

なお、登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をPDFデータに変換しての提出はお控えください。

提出先について

小山市産業観光部商業観光課(メールアドレス:d-kankou*city.oyama.tochigi.jp)まで送付ください。

(注意)*を@に変換して送付ください。

その他、詳細につきましては、下記「大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出について」をご確認ください。

届出受理等に関する権限の移譲について

栃木県権限移譲推進計画に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、栃木県から小山市に移譲されております。

これにより、小山市内に立地する大規模小売店舗の届出書提出先は平成22年4月1日から小山市商業観光課になっております。

大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法とは

この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適切に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
この手続きにおいては、市は地域住民の皆さまの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。

対象となる店舗とは

店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。

  1. 店舗面積に含まれるもの:売場、ショーウインドウ、店舗案内所など
  2. 店舗面積に含まれないもの:階段、休憩室、事務室など

立地する際に配慮が必要な事項とは

  1. 交通:駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定など
  2. 騒音:騒音発生の防止または軽減のための対策など
  3. 廃棄物等:廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など
  4. 街並みづくり:周辺地域の街並みづくり等への配慮など

意見を言うには

大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見がある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。

公告内容の縦覧場所

  1. 小山市産業観光部商業観光課
  2. 栃木県産業労働観光部経営支援課
  3. 栃木県総合政策部広報課県民プラザ

大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

下記ファイルをご参照ください。

届出等の手続きにあたっての留意事項

本市では、事務を円滑に進めるため事前協議制度を設けております。
計画(新設:店舗予定地等具体化段階、変更:変更等検討段階)の段階で一度ご相談下さい(事前のご連絡をお願いします)。

栃木県版独自基準

小山市では、駐車場算出根拠や交通解析について、栃木県による独自基準を、権限移譲後もそのまま引き継いでいます。

関連資料

  1. 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域基準
  2. 大規模小売店舗の立地に係る交通流動予測について
  3. 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
  4. 駐車場必要台数の確保に係る「改訂指針の内容と本県の対応方針」
  5. 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について

それぞれの資料については、下記の栃木県ホームページからダウンロードできます。

その他参考資料

ダウンロード(各様式)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9256

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