届出の公告、縦覧および意見の提出については、以下のリンク先からご確認ください。
手続きのオンライン化について
栃木県では令和6年(2024年)1月から、大規模小売店舗立地法に係る事務手続きの一部をオンライン化しております。
- 栃木県ホームページ(大規模小売店舗立地法のご案内)<外部リンク>
本市においても同様となりますので、以下をご確認くださいますようお願いいたします。
大規模小売店舗立地法に係る計画書および届出書の提出について
大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出について、令和6年(2024年)1月以降は電子データも併せて提出ください。
電子データの提出につきましては、以下の点にご注意願います。
ファイル形式について
PDFでの提出をお願いいたします。
登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をPDFデータに変換しての提出はお控えください。
提出先について
小山市産業観光部商業観光課(メールアドレス:d-kankou*city.oyama.tochigi.jp)まで送付ください。
(注意)*を@に変換して送付ください。
詳細につきましては、以下の別紙をご確認ください。
届出受理等に関する権限の移譲について
栃木県権限移譲推進計画に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、栃木県から小山市に移譲されております。
これにより、小山市内に立地する大規模小売店舗の届出書提出先は、平成22年(2010年)4月1日から小山市商業観光課になっております。
大規模小売店舗立地法について
この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適切に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
この手続きにおいて、市は、地域住民の皆さまの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
対象となる店舗は?
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
店舗面積に含まれるもの | 売場、ショーウインドウ、店舗案内所など |
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店舗面積に含まれないもの | 階段、休憩室、事務室など |
立地する際に配慮が必要な事項は?
交通 | 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定など |
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騒音 | 騒音発生の防止または軽減のための対策など |
廃棄物等 | 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など |
街並みづくり | 周辺地域の街並みづくり等への配慮など |
大規模小売店舗立地法の手続きの流れ
以下のフロー図をご確認ください。
- 大店立地法届出フロー図 [ PDF形式 ]
届出等の手続きにあたっての留意事項
本市では、事務を円滑に進めるため事前協議制度を設けております。
計画(新設:店舗予定地等具体化段階、変更:変更等検討段階)の段階で一度ご相談下さい(事前のご連絡をお願いします)。
栃木県版独自基準
本市では、駐車場算出根拠や交通解析について、栃木県による独自基準を権限移譲後もそのまま引き継いでいます。
関連資料
以下の資料については、栃木県ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
- 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域基準
- 大規模小売店舗の立地に係る交通流動予測について
- 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
- 駐車場必要台数の確保に係る「改訂指針の内容と本県の対応方針」
- 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について
その他参考資料
- 大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き [ WORD形式 / PDF形式 ] 2025年1月1日更新
- 別紙_大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出について [ WORD形式 / PDF形式 ] 2025年1月1日更新
- 小山市大規模小売店舗立地法事務処理要綱 [ PDF形式 ]