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  • 【更新日】2023年6月29日
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国民保護について

国民保護とは

「国民保護」とは、我が国に対する武力攻撃や大規模テロ等が行われた際に、国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を指します。
そして、この措置の具体的内容及び国、地方自治体などの責務について規定した法律が「国民保護法」(正式名称「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)で、平成16年6月に成立、同年9月に施行されました。
その内容は、「住民の避難に関する措置」「避難住民等の救援に関する措置」「武力攻撃災害への対処に関する措置」などから成り立っており、有事に国及び地方自治体が実施すべき役割の三本柱とされています。

【住民の避難に関する措置】とは

武力攻撃事態等に際しての、国からの警報発令、避難指示の伝達方法、要避難地域の住民を安全な地域に避難させるための誘導手順などをいいます。

【避難住民等の救援に関する措置】とは

避難した住民に対する食糧、飲料等の生活必需品や仮設住宅等の供給、医療や通信手段の提供、避難住民の安否情報の収集・提供などをいいます。

【武力攻撃災害への対処に関する措置】とは

原子力発電所やダム、鉄道といった生活関連等施設の安全確保、警戒区域の設定と立入制限、消火・救急・救助活動などをいいます。

上記とともに、「国民保護法」では平時の国及び地方公共団体の責務として、基本指針(国)及び国民保護計画(地方自治体)の作成や、国民保護協議会の設置・運営及び国民保護に関する普及啓発・備蓄・訓練・組織体制の整備などが規定されています。
このうち、基本指針及び国民保護計画に関しては、想定される武力攻撃事態の類型に応じてあらかじめ作成しておく必要があり、「国民保護」措置の実施のために極めて重要な役割を果たすものです。

小山市国民保護計画

この計画は、国⺠保護法に基づき、武⼒攻撃や⼤規模なテロ等の際に、住⺠の避難、被災者の救援、災害への対処等の措置を的確かつ迅速に実施するため、平素からの備えや事態への対処等について定めたものです。
小山市では、平成19年5月に小山市国民保護計画を策定し、その後平成29年9月、令和5年3月に改正を行いました。

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危機管理課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9869

ファクス番号:0285-22-9816

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